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建設工事の28種類の区分について(3)

内装仕上工事

  1. 「家具工事」とは、建築物に家具を据付け又は家具の材料を現場にて加工もしくは組み立てて据付ける工事をいいます。
  2. 「防音工事」とは、建築物における通常の防音工事であり、ホール等の構造物に音響効果を目的とする工事は含まれません。

機械器具設置工事

  1. 『機械器具設置工事』には広く全ての機械器具の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものですが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』にあたります。
  2. 「運搬機器設置工事」には「昇降機設置工事」も含まれます。
  3. 「給排気機器設置工事」とはトンネル、地下道などの給排気用に設置される機械器具に関する工事であり、建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『機械器具設置工事』ではなく『管工事』に当たります。

電気通信工事

  1. 「情報制御設備工事」にはコンピューターなどの情報処理設備の設置工事も含まれます。
  2. 既に設置された電気通信設備の改修、修繕または補修の『電気通信工事』にあたります。なお、保守(延期通信施設の機能性能及び耐久性の確保を図るために実施する点検、設備及び修理といいます。)に関する役務の提供などの業務は、『電気通信工事』にあたりません。

造園工事

  1. 「広場工事」とは、修景広場、芝生広場、運動広場その他の広場を築造する工事であり、「園路工事」とは、公園内の遊歩道、緑道などを建設する工事をいいます。
  2. 「公園設備工事」には、花壇、噴水その他の修景広場、休憩所その他の休養施設、遊技施設、便益施設などの建設工事が含まれます。
  3. 「屋上等緑化工事」とは建築物の屋上、壁面などを緑化する建設工事をいいます。
  4. 「植栽工事」には、植生を復元する建設工事が含まれます。

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