水道施設工事
上下水道に関する施設の建設工事における『水道施設工事』、『管工事』及び『土木一式工事』間の区分の考え方は、
上水道などの取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』であり、
家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』であり、
これらの敷地外のたとえば公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』です。
なお、農業用水道、かんがい用排水施設などの建設工事は『水道施設工事』ではなく、『土木一式工事』にあたります。
消防施設工事
「金属製避難はしご」とは、火災時などにのみ使用する組立式のはしごであり、ビルの外壁に固定された避難階段などはこれに該当しません。したがって、このような固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』または『鋼構造物工事』にあたります。
清掃施設工事
公害防止施設を単体で設置する工事は、『清掃設置工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、たとえば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』などに区分されることになります。