許可業者が守らないといけない事とは
既に建設業許可を取得している建設業者について、そもそも守らなければいけない注意事項を記載しました。
ぜひ、再度見直してください。
当り前だと思って、意外と見落としていることがあるかもしれません。
知っていると知らなかったとの差は致命的に違います。
是非ご参考にしてください。
建設業者許可業者向け注意事項チェック事項
- 建設業の許可を受けずに、500万円以上の工事(建築一式工事の場合は、1,500万円以上。ただし、延べ床面積150㎡の木造住宅の工事は除く。)を請け負っていないか。
- 土木、建築の一式工事を施工する場合、その中に専門工事が含まれている時には、それぞれの専門工事について、主任技術者等になれる資格をもっている者を配置し、工事監理をさせているか。
- 公共性のある工作物の重要な工事(個人住宅を除くほとんどの工事が対象)について、一定の資格・経験のある専任の主任技術者等を必ず配置しているか。
- 発注者から直接請け負った工事を、特定建設業の許可を受けずに、3,000万円以上(建築一式工事の場合は、4,500万円以上)の工事を下請け業者に請け負わせていないか。
- 元請けの特定建設業者については、工事現場ごとに施工体系図及び施工体制台帳を作成し、常備しているか。
- 工事現場の見やすい場所に施工体系図を提示しているか。
- 建設業許可の内容がわかる標識を工事現場や営業所ごとに掲示しているか。
- 本店、支店等の営業所ごとに営業に関する帳簿を備えているか。
- 建設工事の請負契約を締結するに際して、必ず書面で取り交わしているか。
- 受注者が建設工事の下請負契約を締結するに際して、材料費、労務費等の内訳を明らかにした見積りを行っているか。
- 請け負った公共工事を、一括して別の建設業者に下請けに出していないか。
- 建設業許可を受けていない建設業者に対し、一定額以上の下請契約を結んでいないか。
- 営業停止中の建設業者と下請契約を結んでいないか。
- 毎年の決算終了後、必ず決算の変更届を提出しているか。
- 役員、専任技術者、経営業務の管理責任者などや、所在地、資本金などの変更があった場合、必ず変更届を提出しているか。
以上、一つでも該当する建設業許可取得業者は、建設業法上、監督処分または指導の対象になることがありますので、十分に注意してください。
監督処分に該当する行為
上記の内容と少し重複しますが、実際に「監督処分に該当する行為」の一覧は下記表のとおりになります。どのような行為を行うと業法違反として監督処分を受けるのかを正しく把握しておくことは、今後建設業を営んでいく上でとても重要なことだといえます。あわせてご参照ください。
指示処分 | 1 | 工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき。 または、そのおそれが大きいとき。 |
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2 | 請負契約に関して不誠実な行為をしたとき。 | |
3 | 建設業者、その役員等がその業務に関し、他の法令に違反したとき。 | |
4 | 一括下請負(丸投げ)の禁止に違反したとき。この場合は、元請・下請ともに処分される。なお、民間工事(マンションなど共同住宅の新築工事を除く)において発注者の書面による承諾がある場合は除かれる。 | |
5 | 各工事に配置される主任技術者が工事の施工管理に関して不適当なとき。 | |
6 | 許可を受けないで建設業を営む者と500万円以上の下請契約を締結したとき。 | |
7 | 特定建設業でない者と3,000万円以上の下請金額の契約を締結したとき。 | |
8 | 営業停止、営業禁止されている者であることを知りながら、その者と下請契約を締結したとき。 | |
営業停止処分 | 9 | 指示処分に該当する行為が、故意又は重大な過失により行われた場合は原則として営業停止処分となる。また、指示処分を受けたにもかかわらず改善がない場合など、指示処分に違反した場合も営業停止処分となる。 |
許可取消し処分 | 10 | 許可要件を満たさなくなったとき。 |
11 | 欠格要件に該当するに至ったとき。 | |
12 | 不正な手段により建設業許可を受けたとき。 | |
13 | 指示および営業停止処分事由に該当し、情状が特に重いとき。 | |
14 | 指示および営業停止処分に違反したとき。 |
いかがでしたか?
当り前のことのようで、意外と見落としていることがあるかもしれません。
心配な方は一度ご相談くださいませ。