受ける建設業許可が
「新たに受けようとするもの」
「5年ごとの更新」
「業種の追加」
によって、「新規」「更新」「業種の追加」3つに分かれます。
それぞれご説明致します。
新規許可
新規許可は次の3種類があります。
- 有効な建設業許可を国土交通大臣または都道府県知事から受けていない者が、今回新たに許可申請をする場合。
(例)建設業無許可の○○工務店、建設業を営む会社を作ったばかりの△△会社 - 現在有効な許可を受けている者が他の行政庁から新たに許可を受けようとする場合(許可換え新規)
(例)大臣許可を受けている板金工事を東京都知事許可に換えたい
(例2)知事許可を受けている屋根工事を大臣許可に換えたい
(例3)東京都知事許可を受けている塗装工事を千葉県知事許可に換えたい - 異なる業種で「特定」と「一般」を取る場合(般・特新規)
(例)板金工事で【一般】の許可を受けているが、新たに屋根工事で【特定】の許可を受けたい
(例2)塗装工事で【特定】の許可を受けているが、新たに内装仕上げ工事で【一般】の許可を受けたい
※注意点があります。
「特定」と「一般」は1業種について両方の許可を受けることが出来ません。
よって、同一業種について、一般から特定、特定から一般に変更する場合、その都度、新規(般・特新規)の許可申請が必要です。
更新
すでに建設業の許可を受けている場合、その建設業の許可は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって満了します。引き続き建設業を営もうとする場合は、許可の有効期間満了日の30日前までに、許可更新手続きをしなければいけません。
許可更新の受付けは、各都道府県によって異なりますので、管轄の行政庁で確認してください。
(東京都の場合)
- 大臣許可では、許可満了日の3か月前から受付け
- 知事許可では、許可満了日の2か月前から受付け
(例)前回の許可日が平成21年11月1日の場合の更新手続きは…
- 許可満了日は平成26年10月31日
- 更新受付期限は平成26年10月1日
- 更新受付開始は平成26年9月1日(知事許可の場合)
- 更新受付開始は平成26年8月1日(大臣許可の場合)
となります。
業種追加
業種追加とは、「一般建設業許可」でA業種の許可を受けている時に、さらに「一般建設業許可」でB業種の許可を受ける場合に必要な許可です。
なお、「一般」でA業種の許可を受けているときに、「特定」でB業種の許可を受けようとする場合は「業種追加」ではなく、「新規(般・特新規)」の許可になります。
- 〇板金工事を「一般」で許可を取得済み。さらに屋根工事を「一般」で許可を受ける場合
- 〇塗装工事を「特定」で許可を取得済み。さらに内装仕上げ工事を「特定」で許可を受ける場合
- ×板金工事を「一般」で許可を取得済み。さらに屋根工事を「特定」で許可を受ける場合
⇒「新規(般・特新規)」の許可になります