経営業務の管理責任者がいること
営業所(本店、本社)に経営業務の管理責任者がいることが必要です。
経営業務の管理責任者になる者は次の1.2のどちらかに該当しなければいけません。
- 法人の場合、常勤の役員であること(株式会社、特例有限会社での取締役など)
- 個人の場合、事業主本人、または支配人登記した支配人であること
さらに、次のA、B、Cのいずれかの条件に該当することが必要です。
- 許可を受けようとする建設業に関して、5年以上経営業務の管理責任者(法人の役員、個人事業主、建設業法施行令第3条に規定する使用人)としての経験を有していること。
<例>建築工事業の許可を受けようと考えている場合〇 建築工事業を行う株式会社△△建設で取締役としての経験が5年以上ある。
〇 建築工事業を行う個人事業主で5年以上自営をしてきた。
× 大工工事業に関して6年間の経験を有している。
- 許可を受けようとする業種以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること
<例>内装仕上げ工事業の許可を受けようと考えている場合〇 塗装工事業に関して7年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有している。
- 許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務を補佐した経験を有していること。
(ここでいう「補佐」とは、法人では役員に次ぐ人(建築部長等)
個人では、妻や子、共同経営者などが、経営者の業務を補佐するうことをいいます。
<例>建築工事業の許可を受けようと考えている場合〇 建築工事業の許可取得会社で建築部長としての経験が7年以上ある。
× 建築工事業の許可取得会社で社員として7年以上勤務している
経営業務の管理責任者の注意点
- 法人の役員の場合、申請時においては「常勤」でなければなりません。
- 経営業務の管理責任者となる者は、専任技術者の要件を充たしている場合、1人の者が両方を兼ねることが出来ます。
ただし、異なる事業体の経営業務管理責任者や専任技術者とは兼ねることが出来ません。