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欠格要件に該当しないこと

欠格要件に該当しない事

許可を受けようとする者が一定の欠格要件に該当しないことです。
ここでいう「許可を受けようとする者」とは、法人にあってはその法人の役員、個人にあってはその本人・支配人・その他支店長・営業部長などを言います。

許可を受けようとする際に、次の1,2のいずれかの欠格要件に該当した場合は許可を受けられません。

  1. 許可申請書または、その添付書類の中に重要な事項について虚偽の記載があるとき。または重要な事実の記載が欠けている時
  2. 法人の役員、個人事業主本人、建設業法施行令第3条に規定する使用要件に該当する人が次のいずれかのとき。
  • 成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者
  • 不正の手段により許可を受けたことなどにより、その許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者
  • 許可を取り消されるのを避けるため廃業の届け出をした者で、その届出の日から5年を経過しない者
  • 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、または危害を及ぼす恐れが大きいとき
  • 請負契約に関し不誠実な行為をしたことにより営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
  • 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者
  • 一定の法令(※)に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者

※一定の法令とは…

  1. 建設業法
  2. 建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法、景観法の規定で政令に定めるもの
  3. 暴力団員による不当な行為の防止などに関する法律
  4. 刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条もしくは第247条の罪もしくは暴力行為等処罰に関する法律

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