建設業とは
『建設業』とは元請、下請けなど問わず、建設工事の完成を請け負う事をいいます。
簡単に説明しますと、家を建てようと考えている東京都三鷹市のAさん(注文者)から工事の注文を受けた●●建設や△△工務店などが建設業に該当します。
建設業は、土木一式工事、建築一式工事、大工工事、左官工事など、法律で28業種に分かれています。
建設業許可とは
建設業と営む者は、法人・個人問わず、全て許可の対象となっており、28業種の建設業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣または、都道府県知事の許可を受けなければいけません。
注文者から直接工事を請負う元請負人はもちろん、元請負人から工事の一部を請負う下請負人の場合でも、個人・法人を問いません。
ただし、法律で「軽微な建設工事」にあたる場合は、許可を受けなくても工事が出来ます。
では「軽微な建設工事」とはなんでしょうか?
「軽微な工事」とは以下の工事です。
- 建築一式工事以外の建築工事:1件の請負う代金が500万円未満の工事
- 建築一式工事で下記のいずれかに該当するもの
- 1件の請負う代金が1500万円未満の工事
- 請負う代金の金額に関わらず、木造住宅で延べ面積が150平方メートル未満の工事
このように「軽微な建設工事」に当たる場合は、建設業許可を受ける必要はありません。
ただし、今後500万円以上の工事を請け負う可能性のある場合や、500万円以上の工事を請け負いたいと思っている場合は、早急に建設業許可を取ることをおススメ致します。
【ポイント】建設業の許可は必要ありませんが…
建設業の許可が必要ない工事でも、他の法律によって登録が必要な工事があります。
- 浄化槽工事業を営む場合は、請負金額に関わらず「浄化槽工事業」の登録・届出が必要です
- 解体工事業を営む場合は、請負金額に関わらず「解体工事業」の登録が必要です
ただし、建設業許可のうち、「土木工事業」「建設工事業」もしくは「とび・土木工事業」のいずれかの許可を受けている場合、登録は不要です。