建設業の業種(28種類)の中で、自分は何の許可が必要なのかが明らかになりましたら、次は建設業許可の種類です。
様々な角度から建設業許可は分類されています。
都道府県知事許可と大臣許可
この区分は工事の請負金額や業種の別に関わらず、営業所の所在地によって分類されます。
知事許可
1つの都道府県の地域内に営業所を設けて営業をする場合は、知事許可です。
営業所の数は問いません。
- (例)東京都三鷹市に本社があり、東京都八王子市に支店がある場合
- (例2)東京都三鷹市に本社があり、東京都江戸川区、東京都杉並区、東京都世田谷区に支店がある場合
大臣許可
2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合は、大臣許可になります。
- (例)東京都三鷹市に本社があり、神奈川県横浜市に支店がある場合
営業所とは
ここでいう「営業所」とは、本店、支店、建設工事の請負契約を締結する事務所の事を言います。
営業所と認められる要件
- 外部から来客を迎え入れて建設工事の請負契約が出来て、建設業業務を行っていること。
- 1に関する権限を与えられた者が常勤していること。
- 電話・机・事務台帳などを設置し、業務を行っていること。
- 来客を迎え入れたときに、請負契約締結が出来る場所(来客スペース)があること。自宅や他法人と併用している場合は、きちんと仕切り等で区切りがあり独立していること。
- 外観を見たときに看板や表札でそこが営業所とわかるようになっていること。
- 専任技術者が常勤していること。
したがって、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所などはここでいう営業所とは言えませんので、ご注意ください。