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建設業許可を受けるための要件(2)

財産的基礎などの要件

建設業許可が必要となる工事を受注すると、ある程度のお金がかかります。

営業費用、資材購入費用、機械購入やレンタル費用など、これからの出費に耐えるべく、財産的基礎などの要件が必要とされます。

一般建設業許可の財産的基礎

次のいずれかです。

  1. 自己資本金が500万円以上であること
  2. 500万円以上の資金調達能力があること
  3. 前5年間において許可を受け、継続した営業実績を有すること

特定建設業許可の財産的基礎

先ほど述べた一般建設業許可よりも、より強固な財産的基礎が要求されます。

これは、多くの下請負人を使用することが想定されるなどの理由からです。

以下の全てに当てはまることが必要です。

  1. 欠損の額が資本金の20%を超えていない事
  2. 流動比率が75%以上であること
  3. 資本金の額が2,000万円以上であること
  4. 自己資本金の額が4,000万円以上であること

誠実性があること

文字通り業務全般における誠実な対応の必要性です。

契約や営業取引において、不正または不誠実な行為を禁止するものです。

欠格要件

以下のいずれに該当した場合は許可は受けられません。

  1. 許可申請に際して、虚偽記載がある場合
  2. 法人の役員など、個人事情主、令3条に規定する使用人が以下の要件に該当している場合
    1. 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
    2. 不正な手段で許可を受けた等によって、許可を取り消されて5年を経過していない者
    3. 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けなくなった日から5年を経過していない者

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