建設業許可 社会保険加入は必須なのか?
建設業者の社会保険加入率が低いことなどを受けて、社会保険加入を徹底していこうという動きがあり、平成24年11月1日から建設業許可申請・更新の際に、社会保険の加入状況の確認がされることになりました。
加入状況が確認される社会保険は、医療保険である「健康保険」と年金保険である「厚生年金保険」、失業保険と言われる「雇用保険」の3つの保険です。
建設業許可申請・更新の際に、この保険の加入の有無を申告することになりました。
そして未加入の場合は、文章による指導が行われます。
社会保険加入は建設業許可の要件ではない…しかし
現時点では、社会保険の加入が建設業許可の要件とはなっていないため、社会保険に加入していないから許可が受けられない、更新を拒否される、ということはなく、建設業許可そのものは受ける事ができます。
しかし、未加入であれば、今後はきちんと社会保険などに加入しなさい、という指導が行われることになります。
ただ、平成29年度までに建設業許可業者の100%社会保険加入が目標とされているので、今後は加入が義務付けられることが予想されます。
つまり、社会保険に未加入業者は実質的に仕事が出来なくなる可能性があります。
可能であれば、許可を申請する段階で加入していることが望ましいといえるでしょう
社会保険加入しなければならない事業者とは
社会保険の加入が義務付けられている事業者とは、「全ての法人事務所」と「個人事務所で常時5人以上の従業員を雇用する事務所」、となります。
つまり、一定の条件を満たした場合、社会保険には加入しなければならないのです。
未加入が指導を受けた場合
社会保険が未加入で指導を受けた場合、どうなるのしょうか?
- 建設業許可新規申請及び更新申請の際に社会保険加入状況が確認されます
⇩ - 未加入の場合、速やかに社会保険加入手続きを行う旨の「指導書」が送付されます。
⇩ - 保険加入した旨の文章での報告が求められます。
⇩ - 一定期間経過後も未加入の場合は、保険担当部局に通報されます。
⇩ - 保険担当局部による加入指導がされます。
⇩ - なおも未加入の場合、建設業法に基づく行政処分が行われることがあります。
最終的には社会保険へ加入しなければ、実質的に仕事が出来なくなる恐れがあります。
指導書が送付された時点で、出来る限り社会保険に加入されることをおススメ致します。