更新手続き
建設業許可申請を新規で取得しても、建設業を引き続き行う場合には、5年に1回建設業許可を更新しなければいけません。
許可の有効期限としては、許可のあった日から5年目の許可日に対応する前日をもって満了となります。この場合、有効期間の末日が日曜・祝祭日など行政庁の休みの日であっても同様になります。
そして、建設業許可の更新は、許可の満了する日の2か月前から30日前までに更新の申請をしなければなりません。この期間を過ぎてしまいますと、建設業許可が失効してしまうことになりますので、注意が必要になります。
※東京都知事許可を受けた場合は、東京都から更新期限到来のお知らせが郵送にて送られてきます。
また、建設業の更新にあたり、毎事業年度ごと決算変更届をしていないと、建設業許可の更新をすることが出来ないので注意が必要になります。更新手続きを怠り、有効期間が過ぎてしまった場合、無許可扱いになってしまいます。その場合、改めて建設業許可を取得には、再度新規の許可申請をすることになりますので、ご注意下さい。