変更届の提出
建設業許可が下りたら、それで終わり。というわけではありません。
許可を受けた後に、許可事項に変更が生じた場合は、以下の所定期間内に変更届出をしなければなりません。
以下の届け出を怠ると、建設業の業種追加申請・更新申請が出来ません。また、経営事項審査も受けることが出来ませんので、ご注意ください。
変更後2週間以内に届出しなければならない事項
変更後30日以内に届出しなければならない事項
事業年度終了後4か月以内に届出しなければならない事項
以上、見てお分かりの通り、かなり頻繁に変更届を出すケースもありそうですね。