【質問】土木や建築の一式工事を請負い、その一部又は全部の専門工事を下請けに施工させず、自社で施工することは出来ますか?
【回答】
一式工事の中に含まれる専門工事が500万円未満の規模(いわゆる軽微な建設工事)である場合は可能です。
また、専門工事部分が500万円以上になった場合でも、専門技術者を配置すれば自社施工が可能です。
専門技術者とは、その工事について主任技術者となることが出来る資格を持つ者です。
なお、専門工事のなかに含まれる付帯工事部分についても、同様に自社施工する場合には、専門技術者の配置が必要です。
※主任技術者(=専門技術者)とは…一般建設業許可の専任技術者とは同じ資格を持つ者です。
以下に該当する方となります。
- 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)指定学科卒業後、許可を受けようとする業種について3年以上の実務経験
- 高校(旧実業学校を含む)の場合、指定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者
- 学歴・資格の有無を問わず、許可を受けようとする業種に係る建設工事について10年以上の実務経験を有する者
- 一定の国家資格者