【質問】個人事業主として許可を受けた親族のもとで働いていた経験は、経営業務管理責任者の経営経験として認められますか?
【回答】
法務局で支配人の登記(商法第22条)をしていた場合は認められます。
また、確定申告での事業専従者になっていた経験が7年以上あれば『経営業務の補佐経験』として、該当する業種での5年間の経営経験として認定することが出来ます。
なお、事業の経営補佐に専従していたものの、確定申告書で事業専従者になっていなかった場合は、源泉徴収票と所得証明書によって従業員としての『実務経験』は認められる可能性はありますが、経営経験を客観的に証明することが出来ないため、『経営業務の補佐経験』としては認められません。