建築士事務所の登録
建築士には1級建築士・2級建築士・木造建築士の3種類があり、これらの建築士が他人の求めに応じ報酬を得て、建築の設計などを行うことを業としようとするときは、建築士事務所を定めて法の定めるところにより登録を受ける必要があります。
建築士事務所登録が必要となる業務
- 建築物の設計
- 建築物の工事監理
- 建築工事契約に関する事務
- 建築工事の指導監督
- 建築物に関する調査又は鑑定
- 建築に関する法令又は条例に基づく手続の代理
ここが注意!
建設業者が建設業法の規定による建設業の許可を受け、請負の一環として、建築工事の設計、工事監理等の業務を行う場合も、建設業の許可のほかに、建築士事務所の登録が必要となります。
建築士事務所には法人と個人があり、建築物の規模や構造によりそれぞれに1級建築士事務所、2級建築士事務所、木造建築士事務所があります。
この建築士事務所の登録は、所在する都道府県ごとに受け付けます。設計事務所の登録はすべて都道府県知事が行うため、建設業許可でいう大臣管轄にあたるものはありません。なお、同じ都道府県内に複数の事務所がある場合でも事務所ごとに登録申請が必要です。
現在、登録申請の審査受付については、都道府県で指定された各建築士事務所協会が行っています。東京では一般社団法人東京都建築士事務所協会、千葉では公益社団法人千葉県建築士事務所協会が登録窓口となります。
建築士事務所を行うには
建築士事務所の登録を受けるための要件の概略は以下の通りとなります。
- 管理建築士(1級・2級・木造)が常勤で配置されていること
- 欠格事由に該当しないこと
- 事務所の使用権限があること
POINT1
管理建築士は常勤である必要があるため、すでに他社で建設業の専任技術者をやっているなど、兼任することは認められません。
また、既に他社の管理建築士になっている場合などは当然兼任することはできません。
POINT2
同じ所在地の同一会社で建設業を営んでおり、その経営業務の管理責任者となっている者が管理建築士に就任するというような場合は、その兼任は常勤として認められます。宅建業の専任の取引主任者と同様の扱いとなります。
この建築士事務所登録も、建設業許可と同じく5年おきに更新の申請を行う必要があります。
平成20年11月の法改正により、「設計等の業務に関する報告書」を毎事業年度経過後3か月以内に提出すること、管理建築士に対する管理建築士講習の受講が義務付けられました。