産業廃棄物収集運搬業の許可
建設現場から排出される廃棄物はおよそすべて産業廃棄物とされ、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、建設業者はその収集運搬・処分について委託される場合には許可の取得が必要となります。
この産業廃棄物処分業の許可には中間処理・埋立処分・海洋投入処分の区分があり、収集運搬業の許可には積替保管を行う場合と、収集運搬のみを行う区分があります。
排出場所から中間処理施設や最終処分場へ直接運搬を行うための許可が収集運搬業許可となります。
産業廃棄物の品目は19品目に分類されますが、建設現場から排出される建築廃材や土木・解体工事などから排出される木くずやがれき類などを、排出事業者(発注者など)から委託を受けて中間処理場など処分場へ運搬するには、この産業廃棄物収集運搬業の許可を受ける必要があります。
許可が必要な場合は排出事業者から委託を受けた場合のため、施主から直接工事を請負った建設業者(元請負)が自ら収集運搬を行う場合は、この許可は不要です。元請業者から収集運搬を委託された下請・孫請業者の場合は処理業者として許可が必要になります。
この許可は、排出場所・積込場所と運搬先の自治体それぞれの行政庁の許可を取得する必要があります。
例えば、東京都の工事現場で産廃を積み込み千葉県内の処分場へ運搬する場合、東京都知事と千葉県知事のそれぞれの許可が必要となります。
産業廃棄物収集運搬業を行うには
産業廃棄物収集運搬業の許可を受けるための要件の概要は以下の通りとなります。
- 産廃収集運搬を行うにあたり具体的な事業計画を有していること
(排出場所からどのような品目をどのような容器・車両でどこの中間処理場へ何トン運搬するのかなど) - 運搬車両・運搬容器などの施設を有しており、使用権限があること
- 産廃処理業に係る収集運搬業の講習会を受講し修了証を有していること
- 業を営むにあたり経理的基礎を有していること
- 欠格要件に該当しないこと
排出場所と運搬する処分場を管轄する自治体へ申請します。東京都と千葉県をまたぐ場合は両自治体への申請が必要となります。
この許可は建設業許可と同じく、5年おきに許可の更新申請を行う必要があります。
また建設業許可と異なり、更新の時期までに改めて更新に係る講習会を受講し、修了証を受けておく必要があります。
許可を取得した産廃の品目に関して変更する場合は、変更届ではなく、改めて証紙代を払い変更許可申請を行う必要がありますので、新規許可の際に品目等事業計画を十分に考慮してたてるようにしましょう。