特別管理産業廃棄物
特別管理産業廃棄物とは、産業廃棄物のうち、爆発性、感染性、毒性のあるものや、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものであり、廃掃法でより厳しい管理や処理基準が求められています。
特別管理産業廃棄物の具体的なものとしては、下表のとおりです。
品 目 | 内 容 |
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廃油 | 揮発油類、灯油類、軽油類等で、引火点が70℃未満のもの |
廃酸 | 著しい腐食性を有する廃液で、水素濃度イオン指数(pH)が2.0以下であるもの |
廃アルカリ | 著しい腐食性を有する廃液で、水素濃度イオン指数(pH)が12.5以上であるもの |
感染性廃棄物 | 病院、診療所等の医療機関から排出され、感染性病原体が含まれ、若しくは付着している廃棄物、又はこれらのおそれのある廃棄物。 |
廃PCB (ポリ塩化ビフェニル) |
廃PCB及びPCBを含む廃油 |
PCB汚染物 | PCBが付着等した汚泥、紙くず、木くず、繊維くず、プラスチック類、金属くず、陶磁器くず、がれき類 |
PCB処理物 | 廃PCB等又はPCB汚染物の処理物で一定濃度以上PCBを含むもの |
指定下水汚泥 | 下水道法施行令第13条の4の規定により指定された汚泥 |
鉱さい | 重金属等を一定濃度以上含むもの |
廃石綿等 | 石綿建材除去事業に係るもの又は大気汚染防止法の特定粉じん発生施設から生じたもので飛散するおそれのあるもの |
ばいじん又は燃え殻 | 重金属等及びダイオキシン類を一定濃度以上含むもの |
廃油 | 有機塩素化合物等を含むもの |
汚泥、廃酸又は廃アルカリ | 重金属、有機塩素化合物、PCB、農薬、セレン、ダイオキシン類等を一定濃度以上含むもの |