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産業廃棄物処理業(詳細⑧)

産業廃棄物処理業の事業範囲の変更許可申請

 産業廃棄物処理業の事業範囲の変更許可申請とは、以下の内容を変更する場合に必要となります。

 1.取り扱う産業廃棄物の種類(許可品目)の追加

 2・許可品目に石綿含有産業廃棄物、自動車等破砕物の追加

 3.積替え保管施設の追加

1.取り扱う産業廃棄物の種類(許可品目)の追加

 取り扱う産業廃棄物の種類(以下「許可品目」)の追加とは、当初新規で産業廃棄物収集運搬業の許可を取得した際に、取り扱う産業廃棄物として許可証に記載されている許可品目以外の品目を追加する場合に必要となります。

 例えば、取引先(排出事業者)から廃プラスチック類の収集運搬を打診されたが、許可証に記載された許可品目に「廃プラスチック類」がない場合、産業廃棄物処理業の事業範囲の変更許可申請を行い、廃プラスチック類の許可品目を追加したうえで収集運搬の委託を受けることになります。

2.許可品目に石綿含有産業廃棄物、自動車等破砕物の追加

 許可品目のうち、「廃プラスチック類」「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」「がれき類」には、石綿含有産業廃棄物を含むものと含まないものがあり、また「廃プラスチック類」「金属くず」「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」には、自動車等破砕物を含むものと含まないものがあります。

 このように許可品目によっては限定が付くものがあり、新規に産業廃棄物収集運搬業許可申請を行うに当たっては、取引先である排出事業者の業種にもよりますが、許可品目に限定を付けるか否かを明記する必要があります。

 従いまして、当初、石綿含有産業廃棄物や自動車等破砕物を含まないとしていた許可品目から石綿含有産業廃棄物や自動車等破砕物を含むに変更する場合、産業廃棄物処理業の事業範囲の変更許可申請を行わなければなりません。

3.積替え保管施設の追加

 産業廃棄物収集運搬業の許可申請の際に、積替え保管の有無を選択しますが、当初「積替え保管なし」として許可を取得した後に積替え保管施設を設置した場合、産業廃棄物処理業の事業範囲の変更許可申請を行い、変更許可を取得する必要があります。

 なお、この「積替え保管施設」を設置するに当たっては、ほとんどの自治体で事前協議という許可申請前の事前手続きを行い、生活環境保全上問題がないか、近隣住民の理解を得られているか等の産業廃棄物処理施設設置許可に準ずるような、煩わしい手続きが要求されます。

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