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法人設立

株式会社設立手続きの流れ

STEP1:発起人の決定

株式会社は1人以上の発起人が必要です。
発起人とは、会社設立の発案者及び賛同者で、登記完了まで一切の手続きを進めていく人を言います。

STEP2:法務局で類似商号の調査

会社を設立するためには、決めないといけないことがいくつかあります。
その中でも最初に行いたいのが商号(社名)の決定です。
本店予定地を管轄する法務局に行き、類似商号がないか、目的の言い回しが合っているか等を調査確認しておきます。

STEP3:会社の基本事項を決定する

会社の基本事項である、会社名・目的(事業の内容)・本店住所・資本金額(出資金)などを決めます。
その他、会計年度は何月から何月までにするのか、役員には誰がなるのか、報酬(給料)はどうするのか、発起人(株主)の数とその割当て・発行可能株式総数などを決めておく必要があります。

STEP4:会社の代表印等を作る

類似商号の調査が終わり、会社名が確定したら、会社代表者の印鑑を作成します。
設立登記の際にこの代表者印の届け出が必要になります。出来れば、この時に合わせて銀行印、社名印、ゴム印も一緒に作っておいた方が便利です。
印鑑は注文してから完成まで数日かかりますので、早めに注文しておきましょう。

STEP5:関係者個人の印鑑証明書を取得

公証役場、法務局、金融機関などに提出することになります。
市区町村役場にて印鑑証明書を取付けておきましょう。
なお、有効な印鑑証明書は登記申請日から逆算して3か月以内に発行されたものです。

STEP6:定款を作成

定款とは会社の基本情報を定めたいわば『会社の憲法』にあたるものです。
決定した会社概要(商号、本店、会社の目的など)を記載します。

STEP7:公証人に定款の認証を受ける

本店所在地がある都道府県内の公証役場にいき、作成した定款を公証人に認証してもらいます。
なお、発起人は1人につき、最低1株以上の株式を引き受けなければならなく、それぞれ何株を引き受けるのかこの時点で決めます。
ちなみに発起人だけで
発行株式の全てを引き受ける「発起設立」が一般的ですが、発起人以外からも株主を募集する「募集設立」という方法もあります。

STEP8:銀行預金口座に資本金(出資金)の払い込む

代表発起人の個人口座へ、各発起人が資本金を振込みます。
振込み時、振り込んだ発起人の名が表示されるように振込みます。
発起人がひとりで代表者も同じ場合は窓口又はATMでの資本金額入金で設立は可能です。
払い込みが完了すると銀行から残高証明書を発行してもらいます。この残高証明書がないと設立登記は出来ません。

STEP9:法務局に設立登記を申請する

設立登記申請書と必要書類を合わせて法務局に提出します。(登記申請に関しては、司法書士が行います)
この申請日が会社の設立日となります

STEP10:会社設立の完了

法務局から訂正などの指示がなく、受理されれば会社設立となります。
登記事項全部証明書(謄本)を入手、銀行に謄本を持参すると、会社名義の預金口座が出来ます。個人口座から会社口座へ資本金を移動させて事業開始です。
また、税務署、都道府県税事務所、市役所、社会保険事務所、ハローワークなどに届出書を提出して全てが完了です。

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