解体工事業登録の要件について
- 技術管理者がいること
- 欠格事由にあたらないこと
解体工事業者は、工事現場における解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる者を主務省令で定める基準委適合するものを選任しなければなりません。
技術管理者は、建築物等の構造・工法、周辺の土地利用状況などを踏まえた解体方法や機械操作等に関する知識・技術等の必要最低限の知識・技術を備えた者をいいます。
技術管理者の要件
次のいずれかに該当することが必要です。
A:次のいずれかに該当する者 |
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①大学・高等専門学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し2年以上の実務経験を有する者 |
②高等学校・中等教育学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し4年以上の実務経験を有する者 |
③解体工事に関し8年以上の実務経験を有する者 |
B:次のいずれかの資格を有する者 |
④1級・2級建設機械施工技士 |
⑤1級・2級土木施工管理技士 |
⑥1級・2級建築施工管理技士 |
⑦1級・2級建築士 |
⑧1級のとび・とび工の技能検定に合格した者 |
⑨2級のとび・とび工の技能検定に合格した後、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者 |
⑩技術士 |
C:次のいずれかに該当する者で、国土交通大臣が実施する講習又は登録した講習を受講した者 |
⑪大学・高等専門学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者 |
⑫高等学校・中等教育学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事いに関し3年以上の実務経験を有する者 |
⑬解体工事に関し7年以上の実務経験を有する者 |
国土交通大臣の登録を受けた試験に合格した者 |
欠格事由にあたらないこと
次の事項に該当する場合は、解体工事業の登録が受けられません。
- 解体工事業の登録を取り消された日から、2年を経過していない者
- 解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
- 解体工事業の登録を取り消された法人において、その処分日の前30日以内に役員であり、かつその処分日から2年を経過していない者
- 建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行が終わってから2年を経過していない者
- 解体工事業者が法人の場合で、役員の中に上記1~4のいずれかに該当する者がいるとき
- 解体工事業者が未成年で、法定代理人を建てている場合、法定代理人が上記1~4のいすれかに該当するとき
- 技術管理者を選定していない者