東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県の建設業許可申請はファミーユ行政書士事務所へ!建設業許可更新・新規申請のご相談は専門の行政書士がお手伝い。

HOME » 建設業との関連業務 » 解体工事業③

解体工事業③

解体工事業の登録申請について

解体工事業者の登録を受けようとする者は、都道府県知事に申請書等を提出しなければなりません。

申請するときに提出する資料等

申請書類

  • 解体工事業登録申請書
  • 誓約書
  • 登録申請者の略歴書
    ※法人の場合は、当該法人及び役員全員の略歴書を作成すること
  • 技術管理者が実務経験者の場合に限り、実務経験証明書

添付書類

  • 法人:商業登記簿謄本又は履歴事項証明書、役員全員の住民票の抄本
  • 個人:事業主の住民票の抄本
  • 法定代理人:法定代理人の証、法定代理人の住民票の抄本
  • 技術管理者の住民票の抄本及び資格証の写し(原本提示)
    ※実務経験の場合で学校卒業者は卒業証書の写し、又は卒業証明書。講習受講者は受講修了証の写し(原本提示)

登録の更新について

登録の有効期間は5年です。
引き続き解体工事業を営もうとする者は有効期間満了の2か月前から30日前までに更新の手続きをする必要があります。

※更新申請の「登録通知書」は有効期限満了日の翌日以後に郵送致します。

変更の届出について

解体工事業者は、次の事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届出しなければなりません。

変更届出の作成が必要な変更事項 必要書類・添付書類 提出時期
商号・名称・氏名及び住所の変更
  • 解体工事業登録事項変更届出書
  • 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書か閉鎖登記簿謄本)または住民票の抄本
    ※個人から法人へ変更する場合→個人を廃業し、法人の新規申請手続きが必要
変更後30日以内
営業所の新設、廃止、名称及び所在地の変更
  • 解体工事業登録事項変更届出書
  • 登記してある場合:商業登記簿謄本(履歴事項証明書又は閉鎖登記簿謄本)
3 役員の変更
  • 解体工事業登録事項変更届出書
  • 誓約書(就任の場合のみ)
  • 登録申請者の略歴書(就任した者のみ)
  • 商業登記簿謄本(履歴事項証明書又は閉鎖登記簿謄本)
  • 新たに役員になる者の住民票の抄本
法定代理人の変更
  • 解体工事業登録事項変更届出書
  • 誓約書
  • 新たに法定代理人になる者の略歴書
  • 新法定代理人の証
  • 新たに法定代理人になる者の住民票の抄本
技術管理者の変更
  • 解体工事業登録事項変更届出書
  • 技術管理者が実務経験者の場合、実務経験証明書
  • 新たに選任された技術管理者の住民票の抄本
  • 資格証の写し(原本提示)
    ※実務経験の場合で学校卒業者は卒業証書の写し、又は卒業証明書。講習受講者は受講修了証の写し(原本提示)

抹消の届け出について

解体工事業者の登録を受けた後、建設業法に基づく、土木工事業、建築工事業及びとび・土木工事業の許可を受けた者は、「建設業許可取得通知書」を登録をした都道府県知事に提出しなければなりません。

お問い合わせはこちら

ファミーユ行政書士事務所
代表者 行政書士 阿部 雄一
所在地:〒181-0013 東京都三鷹市下連雀3-9-6三鷹ダイカンプラザ806
TEL:0422-90-6715
FAX:0422-90-6715
MAIL:info@kensetu-gyousei.com
土日夜間対応させて頂いております

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab