解体工事業の登録申請について
解体工事業者の登録を受けようとする者は、都道府県知事に申請書等を提出しなければなりません。
申請するときに提出する資料等
申請書類
- 解体工事業登録申請書
- 誓約書
- 登録申請者の略歴書
※法人の場合は、当該法人及び役員全員の略歴書を作成すること - 技術管理者が実務経験者の場合に限り、実務経験証明書
添付書類
- 法人:商業登記簿謄本又は履歴事項証明書、役員全員の住民票の抄本
- 個人:事業主の住民票の抄本
- 法定代理人:法定代理人の証、法定代理人の住民票の抄本
- 技術管理者の住民票の抄本及び資格証の写し(原本提示)
※実務経験の場合で学校卒業者は卒業証書の写し、又は卒業証明書。講習受講者は受講修了証の写し(原本提示)
登録の更新について
登録の有効期間は5年です。
引き続き解体工事業を営もうとする者は有効期間満了の2か月前から30日前までに更新の手続きをする必要があります。
※更新申請の「登録通知書」は有効期限満了日の翌日以後に郵送致します。
変更の届出について
解体工事業者は、次の事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届出しなければなりません。
変更届出の作成が必要な変更事項 | 必要書類・添付書類 | 提出時期 | |
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1 | 商号・名称・氏名及び住所の変更 |
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変更後30日以内 |
2 | 営業所の新設、廃止、名称及び所在地の変更 |
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3 | 役員の変更 |
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4 | 法定代理人の変更 |
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5 | 技術管理者の変更 |
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抹消の届け出について
解体工事業者の登録を受けた後、建設業法に基づく、土木工事業、建築工事業及びとび・土木工事業の許可を受けた者は、「建設業許可取得通知書」を登録をした都道府県知事に提出しなければなりません。