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電気工事業

電気工事業の登録

電気工事とは、電気工事士法第2条第3項(一般用電気工作物または自家用電気工作物を設置し、または変更する工事)に規定する電気工事の事を言います。

電気工事業を営む者は電気工事業の経済産業大臣または都道府県知事の登録を受ける必要があります。

  • 東京都内のみに営業所を設置する場合→都知事の登録(東京都環境局)
  • 東京都と、それ以外の道府県に営業所を設置する場合→経済産業大臣の登録(経済産業省関東東北保安監督部、経済産業省商務情報政策局)

【ポイント】登録の有効期間は5年

登録電気工事業者の登録の有効期間は5年です。
引き続き電気工事業を営もうとするときは、更新の登録を受けなければなりません。

建設業者に関する特例

建設業許可を受けた建設業者が、電気工事業法の一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事業を営む場合は、電気工事業法を適用することとされています。

この建設業者(「みなし登録電気工事業者」といいます)は電気工事業法の登録をした登録電気工事業者とみなされて電気工事業法の規定の適用を受けるために、経済産業大臣または都道府県知事に届け出なければなりません。

同じように、建設業者が電気工事業法の自家用電気工作物のみに係る電気工事業を営む場合は、この建設業者(「みなし通知電気工事業者」といいます。)は、電気工事業法の通知をした通知電気工事業者とみなされて電気工事業法の規定の適用を受けるため、経済産業大臣または都道府県知事に通知しなければなりません。

電気工事業者の種類

電気工事業者は、施工する電気工事工作物の種類と建設業許可の有無により、以下の4通りの電気工事業者に分類されます。

  1. 登録電気工事業者……建設業許可がない業者が、一般用及び自家用電気工作物に係る電気工事を行う
  2. みなし登録電気工事業者……建設業許可を取得した業者が、一般用及び自家用電気工作物に係る電気工事を行う
  3. 通知電気工事業者……建設業許可がない業者が、自家用電気工作物に係る電気工事のみを行う
  4. みなし通知電気工事業者……建設業許可を取得した業者が、自家用電気工作物にかかる電気工事のみを行う

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