建設業許可を取得してすぐに経営事項審査を受けられるか?
そして建設業許可を取得すれば、経営事項審査を受けることが可能です。経営事項審査は最後の決算日を基準に判断されます。
建設業許可を持っていなければならないというのは、経審の申請日時点の話で、基準となる決算日に許可を取得していることまでは求められていません。
東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県の建設業許可申請はファミーユ行政書士事務所へ!建設業許可更新・新規申請のご相談は専門の行政書士がお手伝い。
建設業許可を持っていなければならないというのは、経審の申請日時点の話で、基準となる決算日に許可を取得していることまでは求められていません。
ファミーユ行政書士事務所
代表者 行政書士 阿部 雄一
所在地:〒181-0013 東京都三鷹市下連雀3-9-6三鷹ダイカンプラザ806
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