経営事項審査とは
「公共工事」(国または地方公共団体などが発注する建設工事)を発注者から直接請け負う場合は経営事項審査を必ず受けなければなりません。
公共工事とは次のような施設などを作るための工事です。
- 鉄道、道路、橋、堤防、ダム、河川に関する作物、砂防用工作物、飛行場、港湾施設、漁港施設、上・下水道
- 消防施設、水防施設、学校・国・地方公共団体が設置する庁舎・工場・研究所・試験場等
- 電気事業用施設(発電・配電・変電等の施設)、ガス事業用施設(製造・供給施設)
- 公営住宅・公団住宅(地方公共団体、住宅・都市整備公団、地方公共団体が出資している法人が建設する住宅)
これらの公共工事の契約は、ほとんどが入札制度によるものです。
また公共工事は以下の2つの条件が要求されています。
- 技術者や財務基盤、工事実績などに関して一定基準を充たすこと
- 公共工事を発注する国や公団、都道府県市町村などが独自で、経営審査事項の結果に工事成績や工事経歴の主観的事項を点数化して、受注できる工事の範囲を決めること
1を客観的に判断するものが経営事項審査(「経審」と言われます)です。
2を入札参加資格審査といい、点数に応じて「S・A・B・C・D」のような格付けがされます。
例
国が発注する土木工事で契約金額が5億円の工事を請け負う場合、「B」等級以上の資格を持っていることが条件をなります。