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経営事項審査の手続きについて

経営事項審査の手続きの流れ

経営事項審査(経審)は、大臣許可の場合は国土交通大臣知事許可の場合は都道府県知事の審査を受けることになります。
審査項目は次の6つに分けられます。

  • (X₁)工事種類別年間平均改正工事高の評点
  • (X₂)自己資本の額及び利益額に係るものの評点
  • (Y)経営規模の評点
  • (Z)建設業の種類別技術職員数および元請完成工事に係るものの評点
  • (W)その他の審査項目(社会性等)の評点
  • (P)総合評定値

総合評定値(P)は、経営状況分析(Y)と経営規模等評価(X,Y,Z)の結果により算出した各項目を総合的に評価するものです。
総合評定値(P)は、許可行政庁に経営規模等評価(X,Y,Z)の申請をした建設業者から請求があった場合のみ通知されます。
なお、(X)~(W)の審査項目のうち、(Y)の経営状況の評点は、内容が財務諸表の分析が中心となり専門的であるため、「登録経営状況分析センター」に審査が委任されています。
審査方法や審査の予約については、各都道府県により異なるので、事前に確認することをおススメします。

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