経営審査事項を受けるタイミングと注意点
指名競争入札の参加資格審査等に合わせて経営事項審査の申請を行うときは、経営事項審査結果通知書の有効期限が切れることがあるので、注意が必要です。
経営事項審査を受けた企業が公共工事の請負契約をすることができる期間は、結果通知書を受領した後から、経営事項審査の審査基準日(=決算日)から1年7ヶ月の間に限られています。
毎年公共工事に入札したいという場合には、切れ目なく参加資格のある状態が継続していなければなりません。
結果通知書の有効期限が切れると、公共工事発注者が作成する指名競争入札用名簿に名前が登載されても公共工事の請負契約が締結できませんので注意が必要です。
そのためには、毎年決算後3ヶ月以内を目安に経営事項審査を受けることになります。
したがって、決算後のタイムスケジュールとしては
決算日 → 決算の変更届(建設業許可に関する届です) → 経営事項審査の申請
このように滞りなく進めていくことが必要です。