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建設業許可【新規】

カテゴリー1

許可取得後、必ず守ってほしい事

許可業者が守らないといけない事とは

既に建設業許可を取得している建設業者について、そもそも守らなければいけない注意事項を記載しました。
ぜひ、再度見直してください。
当り前だと思って、意外と見落としていることがあるかもしれません。
知っていると知らなかったとの差は致命的に違います。
是非ご参考にしてください。

建設業者許可業者向け注意事項チェック事項

  1. 建設業の許可を受けずに、500万円以上の工事(建築一式工事の場合は、1,500万円以上。ただし、延べ床面積150㎡の木造住宅の工事は除く。)を請け負っていないか。
  2. 土木、建築の一式工事を施工する場合、その中に専門工事が含まれている時には、それぞれの専門工事について、主任技術者等になれる資格をもっている者を配置し、工事監理をさせているか。
  3. 公共性のある工作物の重要な工事(個人住宅を除くほとんどの工事が対象)について、一定の資格・経験のある専任の主任技術者等を必ず配置しているか。
  4. 発注者から直接請け負った工事を、特定建設業の許可を受けずに、3,000万円以上(建築一式工事の場合は、4,500万円以上)の工事を下請け業者に請け負わせていないか。
  5. 元請けの特定建設業者については、工事現場ごとに施工体系図及び施工体制台帳を作成し、常備しているか。
  6. 工事現場の見やすい場所に施工体系図を提示しているか。
  7. 建設業許可の内容がわかる標識を工事現場や営業所ごとに掲示しているか。
  8. 本店、支店等の営業所ごとに営業に関する帳簿を備えているか。
  9. 建設工事の請負契約を締結するに際して、必ず書面で取り交わしているか。
  10. 受注者が建設工事の下請負契約を締結するに際して、材料費、労務費等の内訳を明らかにした見積りを行っているか。
  11. 請け負った公共工事を、一括して別の建設業者に下請けに出していないか。
  12. 建設業許可を受けていない建設業者に対し、一定額以上の下請契約を結んでいないか。
  13. 営業停止中の建設業者と下請契約を結んでいないか。
  14. 毎年の決算終了後、必ず決算の変更届を提出しているか。
  15. 役員、専任技術者、経営業務の管理責任者などや、所在地、資本金などの変更があった場合、必ず変更届を提出しているか。

 
以上、一つでも該当する建設業許可取得業者は、建設業法上、監督処分または指導の対象になることがありますので、十分に注意してください。

監督処分に該当する行為

上記の内容と少し重複しますが、実際に「監督処分に該当する行為」の一覧は下記表のとおりになります。どのような行為を行うと業法違反として監督処分を受けるのかを正しく把握しておくことは、今後建設業を営んでいく上でとても重要なことだといえます。あわせてご参照ください。

指示処分 1 工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき。
または、そのおそれが大きいとき。
2 請負契約に関して不誠実な行為をしたとき。
3 建設業者、その役員等がその業務に関し、他の法令に違反したとき。
4 一括下請負(丸投げ)の禁止に違反したとき。この場合は、元請・下請ともに処分される。なお、民間工事(マンションなど共同住宅の新築工事を除く)において発注者の書面による承諾がある場合は除かれる。
5 各工事に配置される主任技術者が工事の施工管理に関して不適当なとき。
6 許可を受けないで建設業を営む者と500万円以上の下請契約を締結したとき。
7 特定建設業でない者と3,000万円以上の下請金額の契約を締結したとき。
8 営業停止、営業禁止されている者であることを知りながら、その者と下請契約を締結したとき。
営業停止処分 9 指示処分に該当する行為が、故意又は重大な過失により行われた場合は原則として営業停止処分となる。また、指示処分を受けたにもかかわらず改善がない場合など、指示処分に違反した場合も営業停止処分となる。
許可取消し処分 10 許可要件を満たさなくなったとき。
11 欠格要件に該当するに至ったとき。
12 不正な手段により建設業許可を受けたとき。
13 指示および営業停止処分事由に該当し、情状が特に重いとき。
14 指示および営業停止処分に違反したとき。

いかがでしたか?
当り前のことのようで、意外と見落としていることがあるかもしれません。
心配な方は一度ご相談くださいませ。

社会保険と建設業許可

建設業許可 社会保険加入は必須なのか?

建設業者の社会保険加入率が低いことなどを受けて、社会保険加入を徹底していこうという動きがあり、平成24年11月1日から建設業許可申請・更新の際に、社会保険の加入状況の確認がされることになりました。

加入状況が確認される社会保険は、医療保険である「健康保険」と年金保険である「厚生年金保険」、失業保険と言われる「雇用保険」の3つの保険です。

建設業許可申請・更新の際に、この保険の加入の有無を申告することになりました。
そして未加入の場合は、文章による指導が行われます。

社会保険加入は建設業許可の要件ではない…しかし

現時点では、社会保険の加入が建設業許可の要件とはなっていないため、社会保険に加入していないから許可が受けられない、更新を拒否される、ということはなく、建設業許可そのものは受ける事ができます

しかし、未加入であれば、今後はきちんと社会保険などに加入しなさい、という指導が行われることになります。
ただ、平成29年度までに建設業許可業者の100%社会保険加入が目標とされているので、今後は加入が義務付けられることが予想されます。

つまり、社会保険に未加入業者は実質的に仕事が出来なくなる可能性があります。
可能であれば、許可を申請する段階で加入していることが望ましいといえるでしょう

社会保険加入しなければならない事業者とは

社会保険の加入が義務付けられている事業者とは、「全ての法人事務所」「個人事務所で常時5人以上の従業員を雇用する事務所」、となります。
つまり、一定の条件を満たした場合、社会保険には加入しなければならないのです。

未加入が指導を受けた場合

社会保険が未加入で指導を受けた場合、どうなるのしょうか?

  1. 建設業許可新規申請及び更新申請の際に社会保険加入状況が確認されます
  2. 未加入の場合、速やかに社会保険加入手続きを行う旨の「指導書」が送付されます。
  3. 保険加入した旨の文章での報告が求められます。
  4. 一定期間経過後も未加入の場合は、保険担当部局に通報されます。
  5. 保険担当局部による加入指導がされます。
  6. なおも未加入の場合、建設業法に基づく行政処分が行われることがあります。

最終的には社会保険へ加入しなければ、実質的に仕事が出来なくなる恐れがあります。
指導書が送付された時点で、出来る限り社会保険に加入されることをおススメ致します。

申請許可にかかる諸費用(手数料)

登録免許税または許可手数料

許可を受けようとする場合、あらかじめ登録免許税または許可手数料を納めなければなりません。

費用は「大臣許可」「知事許可」によって、また「一般のみ申請」「特定のみ申請」「一般と特定の両方を申請」によって異なります。

手数料は以下の表の通りとなります。

   知事許可  大臣許可
 申請区分  一般または特定のみ申請  一般と特定の両方の申請  一般または特定のみ申請  一般と特定の両方の申請
 新規  9万円  18万円  15万円  30万円
 許可換え新規  9万円  18万円  15万円  30万円
 般・特新規  9万円    15万円  
 業種追加  5万円  10万円  5万円  10万円
 更新  5万円  10万円  5万円  10万円
 般・特新規
+業種追加
   14万円  15万円+5万円  15万円+5万円
 般・特新規
+更新
   14万円    15万円+5万円
 業種追加+更新  10万円  15万円
または20万円
 10万円  15万円
または20万円
 般・特新規+業種追加
+更新
   19万円    15万円
+10万円

許可申請に必要な書類

新規で建設業許可申請をする場合には、様々な書類を用意する必要があります。

※このページに記載されている必要書類は一般的なものです。お客さまのケースによって必要な書類、不要な書類は異なります。

※証明書類等が出せない場合は、別途資料の追加が求められる場合があります。

添付資料

添付書類 備考
技術検定合格書等の資格証明書 専任技術者の要件を満たすため
定款 許可を受けようとする建設業を営める内容かどうかを確認するため
商業登記簿謄本 許可を受けようとする建設業を営めるかどうかを確認するため
納税証明書 許可申請直前1年分
登記されていないことの証明書、身分証明書 欠格要件に該当していないことを証明するため
社会保険の加入を証明する資料 適切に社会保険に加入していることを証明するため

その他準備する資料

資料 備考
決算報告書 財務諸表作成するため
預金残高証明書 財産的基礎・金銭的信用を証明するため
固定資産税納税証明書 財産的基礎・金銭的信用を証明するため
不動産登記簿謄本 財産的基礎・金銭的信用を証明するため
健康保険証の写し 経営業務管理者責任者、専任技術者、令3条の使用人分、常勤性を証明するため
住民票 常勤性を証明するため
商業登記簿謄本(履歴事項、閉鎖事項全部証明書) 経営業務管理責任者の経営経験を証明するため
工事請負契約書、注文書、請求書等 経営業務管理責任者および専任技術者の実務経験を証明するため
営業所の案内図
営業所の写真
建物謄本、または賃貸借契約書の写し 登記上の所在地以外に営業所がある場合(法人)・住民票上の住所以外に営業所がある場合(個人)

建設業許可申請書一式

建設業許可申請の場合には申請書一式が必要です。

これは、各都道府県庁や建設業協会などで販売されています。

また、国土交通省や東京都都市整備局のホームページからもダウンロードできます。

必要書類は2つのグループがあります。

1つは法律で定められた全国共通の法定書類、もう1つは自治体ごとに定められている添付書類です。

法定書類

様式書類(全国共通)
●建設業許可申請書
●役員の一覧表
●営業所一覧表
●印紙証紙領収書等貼り付け欄
●工事経歴書
●直近3年の各事業年度における工事施工金額
●使用人数
●誓約書
●経営業務の管理責任者証明書
●建設業許可申請書
●専任技術者証明書
●実務経験証明書
●指導監督的実務経験証明書
●建設業法施行令3条に規定する使用人の一覧表
●国家資格者等管理技術者一覧表
●許可申請者の略歴書
●建設業法施行令3条に規定する使用人の略歴書
●株主(出資者)調書
●貸借対照表
●損益計算書
●完成工事原価報告書
●株主資本等変動計算書
●注記表
●営業の沿革
●所属建設業者団体
●健康保険等の加入状況
●主要取引金融機関名

建設業の営業所

営業所とは

本店、支店、建設工事の請負契約を締結する事務所の事を言います。

営業所と認められる要件

  1. 外部から来客を迎え入れて建設工事の請負契約が出来て、建設業業務を行っていること。
  2. 電話・机・事務台帳などを設置し、業務を行っていること。
  3. 来客を迎え入れたときに、請負契約締結が出来る場所(来客スペース)があること。自宅や他法人と併用している場合は、きちんと仕切り等で区切りがあり独立していること。
  4. 外観を見たときに看板や表札でそこが営業所とわかるようになっていること。

建設業許可申請をするときに、以上の点を写真で提出が求められます。更に申請受付後に、営業所の要件を満たしているか立ち入りで調査を行う可能性があります。

営業所の確認資料

  1. 営業所所在地付近の地図
  2. 営業所の写真(外観・営業所内)
  3. 建物の所有状況を確認できるもの
    • 自社所有の場合…当該建物の登記簿謄本
    • 賃借している場合…当該建物の賃貸借契約書など

欠格要件に該当しないこと

欠格要件に該当しない事

許可を受けようとする者が一定の欠格要件に該当しないことです。
ここでいう「許可を受けようとする者」とは、法人にあってはその法人の役員、個人にあってはその本人・支配人・その他支店長・営業部長などを言います。

許可を受けようとする際に、次の1,2のいずれかの欠格要件に該当した場合は許可を受けられません。

  1. 許可申請書または、その添付書類の中に重要な事項について虚偽の記載があるとき。または重要な事実の記載が欠けている時
  2. 法人の役員、個人事業主本人、建設業法施行令第3条に規定する使用要件に該当する人が次のいずれかのとき。
  • 成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者
  • 不正の手段により許可を受けたことなどにより、その許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者
  • 許可を取り消されるのを避けるため廃業の届け出をした者で、その届出の日から5年を経過しない者
  • 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、または危害を及ぼす恐れが大きいとき
  • 請負契約に関し不誠実な行為をしたことにより営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
  • 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者
  • 一定の法令(※)に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者

※一定の法令とは…

  1. 建設業法
  2. 建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法、景観法の規定で政令に定めるもの
  3. 暴力団員による不当な行為の防止などに関する法律
  4. 刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条もしくは第247条の罪もしくは暴力行為等処罰に関する法律

財産的基礎がしっかりしていること

財産的基礎がしっかりしていること

堅い表現にすると、”請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること”です。
この要件は許可を受けようとする業種が「一般」あるいは「特定」により、次のようになります。

一般建設業許可の場合

次の1~3のいずれかに該当する必要があります。

  1. 純資産の額が500万円以上あること。
  2. ここでの「純資産」とは、法人の場合、貸借対照表「純資産の部」の「純資産合計」の額をいいます。

  3. 500万円以上の資金調達能力があること
  4. 資金調達能力については、担保となるべき不動産を有していることなどで、金融機関から資金の融資が受けられる能力があるか否かが判断されます。

    証明する書類は預金残高証明書、融資可能証明書、固定資産税納税証明書、不動産登記簿謄本等です。

  5. 許可申請直前の過去5年間について許可を受けて継続して建設業を営業した実績のあること
  6. 受けようとする許可の種類が「更新」の場合は、この要件に該当します。

特定建設業許可の場合

次の1~4のすべてに該当する必要があります。
(注:「一般」の場合は3つのうちのいずれかに該当でよかったのですが、「特定」の場合はすべてに該当しなければなりません。)

  1. 欠損の額が資本金の額の20%をこえていないこと。
    • 法人の場合
      繰越利益剰余金-〔資本剰余金+その他利益剰余金(繰越利益剰余金を除く)〕÷資本金×100%≦20%
    • 個人の場合
      事業主損失-(事業主借勘定-事業主貸勘定+利益留保性の引当金+準備金)÷期首資本金×100%≦20%
  2. 流動比率が75%以上あるうこと
    • 法人・個人ともに
      流動資産合計÷流動負債合計×100%≧75%
      ※流動資産、流動負債は貸借対照表中の項目です。
  3. 資本金が2,000万円以上あること
  4. 資本金とは、株式会社、特例有限会社、合資・合名会社、個人によって名称が異なります。

    • 株式会社…払込資本金
    • 特例有限会社…資本の総額
    • 合資・合名・合同会社…出資金額
    • 個人…期首資本金
  5. 純資産の額が4,000万円以上あること

専任技術者がいること

専任技術者が営業所ごとにいることについて

専任技術者とは、簡単に言うと業務について専門的な知識や経験を持つ者で、営業所ごとに常勤して、専らその職務に従事する者でなければなりません。

そして、許可を受けようとする業種が「一般建設業許可」か「特定建設業許可」によって要件があります。

一般建設業許可の場合

以下の要件のうち、どれかに該当する必要があります。

  1. 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)指定学科卒業後、許可を受けようとする業種について3年以上の実務経験
    高校(旧実業学校を含む)の場合、指定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者
  2. 学歴・資格の有無を問わず、許可を受けようとする業種に係る建設工事について10年以上の実務経験を有する者
  3. 一定の国家資格者

特定建設業許可の場合

以下の要件のうち、どれかに該当する必要があります。

  1. 許可を受けようとする業種に関して、国土苦痛大臣が定めた試験に合格した者、または国土交通大臣が定めた免許を受けた者
  2. 一般建設業許可の要件①~③のいずれかに該当し、かつ、
    元請として消費税含む4,500万円以上の工事(平成6年12月28日前にあっては3,000万円、さらに昭和59年10月1日前にあっては1,500万円以上の工事)について2年以上指導監督的な実務経験を有する者
  3. 国土交通大臣が①、②に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者
  4. 指定建設業(土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業の7業種)については、①または③に該当する者であること。

※ 実務経験とは

許可を受けようとする建設工事の技術上の経験をいいます。

具体的には建設工事の施工を指揮、監督した経験および実際に建設工事の施工に携わった経験のことです。

また「実務経験」は請負人の立場における経験のみならず、建設工事の注文者側において設計に従事した経験あるいは現場監督技術者としての経験も含まれます。ただし、工事現場の単なる雑務や事務の仕事に関する経験は含みません。

※2 指導監督的な実務経験とは

建設工事の設計または施工の全般について、工事現場主任または工事現場監督のような資格で、工事の技術面を総合的に指導した経験をいいます。

経営業務の管理責任者について

経営業務の管理責任者がいること

営業所(本店、本社)に経営業務の管理責任者がいることが必要です。

経営業務の管理責任者になる者は次の1.2のどちらかに該当しなければいけません。

  1. 法人の場合、常勤の役員であること(株式会社、特例有限会社での取締役など)
  2. 個人の場合、事業主本人、または支配人登記した支配人であること

さらに、次のA、B、Cのいずれかの条件に該当することが必要です。

  1. 許可を受けようとする建設業に関して、5年以上経営業務の管理責任者(法人の役員、個人事業主、建設業法施行令第3条に規定する使用人)としての経験を有していること。

    <例>建築工事業の許可を受けようと考えている場合

    〇 建築工事業を行う株式会社△△建設で取締役としての経験が5年以上ある。

    〇 建築工事業を行う個人事業主で5年以上自営をしてきた。

    × 大工工事業に関して6年間の経験を有している。

  2. 許可を受けようとする業種以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること

    <例>内装仕上げ工事業の許可を受けようと考えている場合

    〇 塗装工事業に関して7年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有している。

  3. 許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務を補佐した経験を有していること。

    (ここでいう「補佐」とは、法人では役員に次ぐ人(建築部長等)
    個人では、妻や子、共同経営者などが、経営者の業務を補佐するうことをいいます。


    <例>建築工事業の許可を受けようと考えている場合

    〇 建築工事業の許可取得会社で建築部長としての経験が7年以上ある。

    × 建築工事業の許可取得会社で社員として7年以上勤務している

経営業務の管理責任者の注意点

  • 法人の役員の場合、申請時においては「常勤」でなければなりません。
  • 経営業務の管理責任者となる者は、専任技術者の要件を充たしている場合、1人の者が両方を兼ねることが出来ます。
    ただし、異なる事業体の経営業務管理責任者や専任技術者とは兼ねることが出来ません。

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代表者 行政書士 阿部 雄一
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