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建設業許可【新規】

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建設業許可の区分(28種類)

(1)業種による区分

建設業法では28種類の区分に分かれており、その業種ごとに建設業の許可が必要だとされています。

■業種別建設工事28種類一覧

建設工事の種類 工事の例示
土木一式工事 道路工事、河川工事、砂利工事、海岸工事、湾岸工事、橋梁工事、トンネル工事、ダム工事、水路工事、地下工作物工事、鉄道軌道工事、土木工作物の解体工事
建築一式工事 住宅新築工事、建築確認を要する規模の増改築工事
大工工事 大工工事、型枠工事、造作工事
左官工事 左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹き付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事
とび・土木・コンクリート工事 とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事、工作物解体工事
くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事
土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事
地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、道路付属物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事
石工事 石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事、石材加工工事
屋根工事 瓦屋根ふき工事、ストレート屋根ふき工事、金属薄板屋根ふき工事、屋根断熱工事
電気工事 発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む)工事、照明設備工事、電車線工事、交通信号設備工事、ネオン装置工事、避雷針工事、電気防食工事、コンセント工事、計装工事
管工事 冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空調調和設備工事、給排水・給油設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事、ソーラーシステム工事
10 タイル・れんが・ブロック工事 コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガツ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、石綿スレート張り工事、ALC工事
11 鋼構造物工事 鉄骨工事、鉄塔工事、橋梁工事、鋼製水槽工事、石油・ガスなどの貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、水門などの門扉設置工事
12 鉄筋工事 鉄筋加工組立工事、ガス圧接工事
13 ほ装工事 アルファルトほ装工事、コンクリートほ装工事、ブロックほ装工事、路盤築造工事
14 板金工事 しゅんせつ工事
15 ガラス工事 ガラス加工取付け工事
16 塗装工事 塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事
17 防水工事 アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事
18 内装仕上工事 インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事
19 機械器具設置工事 プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、トンネル・地下道等の給排気機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車場設備工事
20 熱絶縁工事 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備または燃料工事、化学工業等の設備の熱絶縁工事
21 電気通信工事 電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設置工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事
22 造園工事 植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事
23 さく井工事 さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事
24 建具工事 金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事
25 水道施設工事 取水施設工事、浄水施設工事、排水施設工事、下水処理設備工事
26 消防施設工事 屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事
28 清掃施設工事 ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事

建設業許可とは

建設業とは

『建設業』とは元請、下請けなど問わず、建設工事の完成を請け負う事をいいます。

簡単に説明しますと、家を建てようと考えている東京都三鷹市のAさん(注文者)から工事の注文を受けた●●建設や△△工務店などが建設業に該当します。

建設業は、土木一式工事、建築一式工事、大工工事、左官工事など、法律で28業種に分かれています。

建設業許可とは

建設業と営む者は、法人・個人問わず、全て許可の対象となっており、28業種の建設業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣または、都道府県知事の許可を受けなければいけません。

注文者から直接工事を請負う元請負人はもちろん、元請負人から工事の一部を請負う下請負人の場合でも、個人・法人を問いません。

ただし、法律で「軽微な建設工事」にあたる場合は、許可を受けなくても工事が出来ます。

では「軽微な建設工事」とはなんでしょうか?

「軽微な工事」とは以下の工事です。

  1. 建築一式工事以外の建築工事:1件の請負う代金が500万円未満の工事
  2. 建築一式工事で下記のいずれかに該当するもの
  • 1件の請負う代金が1500万円未満の工事
  • 請負う代金の金額に関わらず、木造住宅で延べ面積が150平方メートル未満の工事

このように「軽微な建設工事」に当たる場合は、建設業許可を受ける必要はありません。

ただし、今後500万円以上の工事を請け負う可能性のある場合や、500万円以上の工事を請け負いたいと思っている場合は、早急に建設業許可を取ることをおススメ致します。

【ポイント】建設業の許可は必要ありませんが…

建設業の許可が必要ない工事でも、他の法律によって登録が必要な工事があります。

  1. 浄化槽工事業を営む場合は、請負金額に関わらず「浄化槽工事業」の登録・届出が必要です
  2. 解体工事業を営む場合は、請負金額に関わらず「解体工事業」の登録が必要です
  3. ただし、建設業許可のうち、「土木工事業」「建設工事業」もしくは「とび・土木工事業」のいずれかの許可を受けている場合、登録は不要です。

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