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よくある質問


支店登記と営業所について

【質問】本店のほかに支店登記している場所があるのですが、営業所として届出しないといけないのでしょうか?

建設業の許可を保有している業者様でも、意外に勘違いが多い事項の一つに「営業所」があります。

建設業法上の営業所(本社を含む)とは、『請負契約に関する見積や入札、契約締結等の業務を行なう事務所』を指します。
ということは、『契約業務を行なわない工事事務所や作業事務所、連絡事務所等は、建設業法上の営業所にあたらず』、許可申請時に営業所として届け出る必要はありません。

建設業法上の営業所とは、あくまで契約業務に関する観点からのものであり、届出を行なっていない事務所が契約業務を行なうことは禁止されていますが、一方で工事自体は、届出の有無に関わらずどの事務所が行なっても構いません。

例えば、A社は東京に本社、沖縄に支店があり、建設業の許可を保有しているのは本社だけとします(東京都知事許可)。この場合、現場が沖縄となる工事を本社が契約締結し、実際の工事は沖縄支店が担当することは何も問題ないという事です。

沖縄支店でも契約締結業務を行ないたいという事であれば、営業所が2つ以上の都道府県にまたがることになりますので、国土交通大臣の許可が必要となります。

【質問】4月からの改正点はどのようなものですか

平成27年4月から建設業法が変わったと聞きましたが、改正点を教えてください。

【回答】 平成27年4月1日より建設業法が改正されました。

これによって、建設業の許可申請書類の様式も変わりました。主に個人情報が深く特定されることのないような書式に変更され、また個人情報が特定される申請書類の閲覧が出来なくなりました。

建設業許可(新規・更新)申請書と添付書類

  • 従来の取締役に加え、顧問・相談役・100分の5以上の個人の株主等に関する身分証明書関係の書類が必要となります。
  • 営業所専任技術者の一覧表の作成が必要となります。
  • 「専任技術者の一覧表」「経営業務の管理責任者の略歴書」の様式が追加されます。
  • 経営業務の管理責任者を除いた役員や使用人の略歴書が大幅に簡素化され、職歴の記載が不要となります。
  • 役員や使用人の一覧表に生年月日や住所の記載が不要となります。
  • 財務諸表に記載を要する資産の基準を総資産等の100分の1から100分の5に緩和されます。
  • 営業所専任技術者の証明書類として、「監理技術者資格者証」によっても証明が可能になります。
  • 大臣許可業者の許可申請書等の提出部数が正本1部、副本1部に削減されます。

一般建設業の技術者(主任技術者)の要件が緩和

  • 型枠施工の技能検定合格者が、これまでの「とび土工工事業」に加えて「大工工事業」の技術要件に追加されます。
  • 建築板金(ダクト板金作業)の技能検定合格者が、これまでの「板金工事業」「屋根工事業」に加え、「管工事業」の技術者要件に追加されます。

施工体制台帳の記載事項が追加

  • 外国人建設就労者・外国人技能実習生の従事の有無の記載が必要になります。

再下請通知にも記載が必要となります。

暴力団関係の排除が徹底

  • 役員等(取締役、顧問、相談役等を含む)に暴力団員や過去5年以内に暴力団員であった者が含まれている法人、暴力団員等である個人、さらに暴力団員等に事業活動を支配されている者については、許可が受けられなくなります。
    また、事後に発覚した場合には許可が取り消されることになります。

既に許可を取得されている建設業者もこれにより許可を取り消される場合もあるとされています。

許可申請書等の閲覧制度が見直しされました。

  • 個人が特定される情報が記載されている申請書等の書類については閲覧対象外となります。

閲覧対象外となる主な書類

・経営業務の管理責任者証明書・専任技術者証明書・実務経験証明書・国家資格者監理技術者一覧・株主調書・卒業証明書等・監理技術者資格者証・略歴書・納税証明書・履歴事項全部証明書・事業報告書・身分証明書・登記されていないことの証明書など

  • 大臣許可業者の許可申請書等の閲覧は都道府県で出来なくなりました。

【質問】法人化を機に建設業許可を取りたいのですが。

【質問】今まで建設業許可を取得しないで個人事業主として仕事をしていました。法人化を考えていて、その際に建設業許可を取得しようと考えています。どうすればよいですか?

【回答】
詳細な要件については、こちらを参考にしていただければ幸いです。
ここでは重要なポイントとして次の4要件を挙げておきたいと思います。

  1. 会社の事業目的に、取得しようとする建設業種(28業種)の具体的記載があること
  2. 経営業務の管理責任者の要件を満たしている者が常勤役員にいること
  3. 専任技術者の要件を満たしている者がいること
  4. 特定建設業の場合、資本金が4,000万円以上あること

社会保険等の加入について

これまで5名以内の個人事業主として建設業許可を取得して営業を営んできた場合は適応除外でしたが、これから法人として改めて建設業の許可を受けようとする場合、たとえ取締役が1人の株式会社であっても社会保険及び厚生年金保険に加入しなければなりません。
また役員以外の従業員を雇う場合は、雇用保険に加入しなければなりません。

建設業許可を申請する際にこれらの加入状況を確認する書面を提示する必要がありますので、個人と法人のメリット・デメリットを十分に考慮し、設立の時より十分に準備検討しておきましょう。

【質問】個人事業主として許可を取得しています。法人になりたいのですが…

【質問】現在、個人事業主として建設業許可を受けて営業していますが、株式会社を作ろう(=法人化)と考えています。現在の建設業許可はそのまま、法人に引き継がれるのでしょうか?

【回答】
建設業の許可を受けて営業している個人事業主が株式会社などへ法人化して引続き営業する場合には、あらためて法人としての新規許可申請を行う必要があります。

この申請手続きは「法人成り新規申請」といわれています。
個人事業主で建設業許可を取得していた場合でも、その許可は個人に対しての許可のため、たとえ子供など身内の者であっても引き継ぐことは出来ません。
また、法人成りした際は変更届を提出すればいいというわけでもなく、改めて法人として最初から許可申請する必要がありますので、許可番号そのものが変わることになります。
都道府県に納める手数料は新規許可と同じで、知事許可は9万円・大臣許可は15万円がかかります。

建設業許可の要件面自体は、一度個人事業主として許可を取得しているため、個人事業主時代に経営業務の管理責任者となっていた方がそのまま法人の役員に入っていて、専任技術者となりえる有資格者が在籍していればほぼ容易に取り直しができるといえます。
一般建設業の場合、法人設立時の資本金は500万円であれば要件クリアです。
資本金が500万円以下であっても、設立後の許可申請時に500万円以上の残高証明書を提示することで要件はクリアできます。

※特定建設業の場合、設立時資本金は4,000万円必要です。
(本来、特定建設業許可の財産要件ですと、資本金2000万円以上、自己資本金(純資産)4000万円以上ですので、資本金は2000万円以上でOKかと思われますが、創業間もない法人の場合は決算が出ていないので、資本金の額などで要件を判断するため4000万円以上となっています。

ここがPOINT!!

過去、個人事業主の時に提出した建設業許可申請書の副本があれば、その際に経営業務の管理責任者や実務経験などの要件が一度証明されていますので、その同一人物が法人の経営業務の管理責任者になる場合などは、改めて工事注文書や確定申告書を提示して証明することを省略できる場合があります。

社会保険等の加入について

これまで5名以内の個人事業主として建設業許可を取得して営業を営んできた場合は適応除外でしたが、これから法人として改めて建設業の許可を受けようとする場合、たとえ取締役が1人の株式会社であっても社会保険及び厚生年金保険に加入しなければなりません。

また役員以外の従業員を雇う場合は、雇用保険に加入しなければなりません。

許可申請の際にこれらの加入状況を確認する書面を提示する必要がありますので、個人と法人のメリット・デメリットを十分に考慮し、設立の時より十分に準備検討しておきましょう。

【質問】経営業務管理責任者の要件について③

不動産業を営み、建売住宅の建築を自社で施工していますが、その経験は経営業務管理責任者の経験として認められますか?

【回答】
経営業務管理責任者の経験としては認められません。

『経営業務の管理責任者』の経験とは、建設工事の請負契約を結び、施工に必要な資金の調達や技術者の配置などに従事することを指すものです。

建売住宅の自社施工は不動産業の範囲内であるため、建設業における経営業務の経験とは言えません。

【質問】経営業務管理責任者の要件について②

【質問】以前に取締役として在籍していた会社での役員経験を証明したいのですが、既にその会社が解散や破産などで、既に法人が消滅しています。その場合はどうやって経験を証明すればよいでしょうか?

【回答】
この質問は、私がよく受ける質問です。
既に消滅した法人での役員経験については、その法人が消滅している場合は、以下の資料が必要になります。

  1. その会社の閉鎖事項証明(閉鎖登記簿謄本)
  2. 元代表取締役の実印及び印鑑証明書

また、代表取締役が死亡していたり、連絡が取れない場合は、確認資料が揃う場合であれば元取締役である自分で証明することになります。以下の資料が必要になります。

  1. その会社の閉鎖事項証明(閉鎖登記簿謄本)
  2. 自分の実印及び印鑑証明書

【注意】
ただし、上記の要件は例外的な場合であり、上記の資料があれば100%要件をクリア出来るわけでは満たすわけではありません。
各都道府県の担当建設業窓口により差異がございます。
建設業課許可を専門にしている当事務所までご連絡下さいませ。

 

【質問】経営業務管理責任者の要件について

【質問】個人事業主として許可を受けた親族のもとで働いていた経験は、経営業務管理責任者の経営経験として認められますか?

【回答】
法務局で支配人の登記(商法第22条)をしていた場合は認められます。
また、確定申告での事業専従者になっていた経験が7年以上あれば『経営業務の補佐経験』として、該当する業種での5年間の経営経験として認定することが出来ます。

なお、事業の経営補佐に専従していたものの、確定申告書で事業専従者になっていなかった場合は、源泉徴収票と所得証明書によって従業員としての『実務経験』は認められる可能性はありますが、経営経験を客観的に証明することが出来ないため、『経営業務の補佐経験』としては認められません。

【質問】一式工事を下請けで施工することの可否

【質問】土木一式工事や建築一式工事を下請けで施工することは出来ますか?

【回答】
公共工事については、一切出来ません。
民間工事については、発注者の書面による承諾を受け、元請から一括して工事を請け負った場合には可能です。
ただし、民間工事であっても共同住宅の新築工事では禁じられています。

なぜなら、土木一式工事、建築一式工事でいう「総合的な企画、指導、調整」は原則として元請で施工する業者が行うものです。
建設業法上、こうした一括しての下請負は、発注者から書面による承諾を得た場合以外は禁じられています。
また、公共工事に関する一括下請負、および民間工事であっても共同住宅の新築に関する工事(平成20年11月28日以降に請け負うもの)に関する一括下請けについて全面的に禁止されているからです。

【質問】一式工事に関する質問

【質問】土木や建築の一式工事を請負い、その一部又は全部の専門工事を下請けに施工させず、自社で施工することは出来ますか?

【回答】
一式工事の中に含まれる専門工事が500万円未満の規模(いわゆる軽微な建設工事)である場合は可能です。
また、専門工事部分が500万円以上になった場合でも、専門技術者を配置すれば自社施工が可能です。
専門技術者とは、その工事について主任技術者となることが出来る資格を持つ者です。
なお、専門工事のなかに含まれる付帯工事部分についても、同様に自社施工する場合には、専門技術者の配置が必要です。

※主任技術者(=専門技術者)とは…一般建設業許可の専任技術者とは同じ資格を持つ者です。
以下に該当する方となります。

  • 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)指定学科卒業後、許可を受けようとする業種について3年以上の実務経験
  • 高校(旧実業学校を含む)の場合、指定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者
  • 学歴・資格の有無を問わず、許可を受けようとする業種に係る建設工事について10年以上の実務経験を有する者
  • 一定の国家資格者

【質問】一式工事の許可があれば、何でも施工出来ますか?

【質問】一式工事の許可を持っていれば、関係する工事は何でも施工出来ますか?

【回答】
何でもかんでも施工することは出来ません。
土木・建築一式工事の許可のみを有する建設業者が500万円以上の専門工事を請け負う事は出来ません。

個別の専門工事の許可が必要です。

土木工事業の許可のみを持っている建設業者は500万円未満の軽微な建設工事を除くとび・土木工事やほ装工事などの専門工事を請け負うことが出来ません。

同様に、建築工事業許可のみを持っている建設業者は軽微な建設工事を除く大工工事や内装仕上げ工事、屋根工事等の専門工事を請け負うことが出来ません。

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代表者 行政書士 阿部 雄一
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