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よくある質問


【質問】この仕事はどの種類にあたりますか?

リフォーム工事について

  1. 増築や改築を伴う工事は建築一式工事
  2. 内壁の設置や撤去、床・天井・壁紙の張り替えなどがメインの場合は内装工事
  3. その他の専門工事が主であれば、その専門工事(大工工事、屋根工事、管工事等)

ソーラーパネル設置工事

  1. 温水器利用目的の場合は管工事
  2. 発電目的の場合は電気工事

電気使用量モニタリング機器取付け工事

  1. 電気使用量を計測しその情報を表示・記録する機器を配線に設置する工事は電気工事
  2. 計測した電気利用量の情報を送信し遠隔地などで表示・記録する機器を設置する工事は電気通信工事

サイディング取付け工事

  1. エコタイル、窯業系サイディングの場合はタイル・れんが・ブロック工事
  2. 金属系サイディングの場合は板金工事

スプリンクラー設置工事

  1. スプリンクラー全体の設置を請け負った場合は消防施設工事
  2. 管路のみを請け負った場合は管工事

工事現場の土砂の撤去

  1. 土砂を運搬するのみであれば工事ではありません
  2. 撤去後、土砂のあった場所を造成のために地ならしする作業を請け負っている場合はとび・土木工事

墓石工事

  1. 小規模な墓の築造は石工事
  2. 大がかりなものはとび・土木工事

アスベスト撤去工事

  1. 構造躯体の撤去などまで及ぶものは建築一式工事
  2. 吹き付けアスベストの撤去で、防去剤や飛散防止剤を塗布する工事であれば塗装工事
  3. そのほかにもとび・土木工事、左官工事にあたる場合もあります。

【質問】建築一式工事とはどのようなものですか?

【回答】複数の専門工事を組み合わせて建築物を作る(解体する)工事で、工事の規模や複雑さなどにより、専門工事では出来ないような工事をいいます。

たとえば、一般に「リフォーム工事」と言われる工事の多くは専門工事(内装仕上げ工事など)に区分されます。
建築確認を要する増改築など、大規模なリフォーム工事では、建築一式工事に区分される場合もあります。

【建築一式工事に該当する工事の例】
住宅新築工事、建築確認を要する規模の増改築工事、大規模建築物(ビル・ショッピングモールなど)の解体工事
※ただし、総合的な企画、指導、調整を必要としない建築物の解体工事はとび・土木工事業にあたります。

【質問】土木一式工事とはどのようなものですか?

【回答】複数の専門工事を組み合わせて土木工作物を作る(解体する)工事や、工事の規模や複雑さにより、専門工事では施工できないような工事をいいます。

たとえば、宅地造成工事は工事内容によって土木一式工事に該当する場合と、とび・土木工事に該当する場合に分かれます。
単に盛土や切土、掘削や締め固めのみの場合とび・土木工事に該当します。
しかし、これらに加え、ほ装や擁壁、道路や上下水道などの設備を含めて請け負い、総合的にこれらの工事を施工した場合は土木一式工事に該当することになります。

【土木一式工事に該当する工事】
道路工事、河川工事、砂防工事、海岸工事、港湾工事、橋梁工事、トンネル工事、ダム工事、水路工事、管梁工事、地下工作物工事、鉄道軌道工事、干拓工事、上記の土木工作物の解体工事

【質問】建設業許可が必要ない場合ってどういう時ですか?

【回答】次のような場合です。

  • 自社で施工する建売用住宅の建築
  • 建設現場への労働者派遣
  • 工事現場の養生(換気扇にビニールをかぶせる、窓にシートを張るなど。はつり工事はどび・土木工事)
  • トラッククレーンやコンクリートポンプ車リース(ただし、オペレータ付リースは工事にあたります。
  • 建設機械や土砂などの運搬業務
  • 船舶や航空機など土地に定着しない工作物の建造
  • 建設資材(生コン、ブロックなど)の納入
  • 草刈り
  • 道路清掃
  • 設備や機器の運転管理や保守点検業務
  • 測量や調査(土壌試験、ボーリング調査を伴う土壌分析、家屋調査など)

【質問】私は許可を取れますか?(2)

会社として社会保険未加入なのですが…

ケース2】今まで個人事業主として仕事をしていましたが、法人化して許可を取ろうとしています。
従業員たちの社会保険について加入させたいのは山々なのですが、費用の点で二の足を踏んでしまいます。
社会保険に入らなかったら、建設業許可を取ることは出来ないのでしょうか?

最近、お問い合せが多いのはこちらのご質問です。

今回は結論から。
「社会保険に未加入でも建設業許可を受けられます。ただし、許可申請するときに社会保険に加入することを私はお勧めします。」

費用面だけ見ると、確かに経営者側にとっては負担増にはなります。
しかし、実質面を見ると、様々なメリットがあります。

  • 従業員は「自分は会社に守られている」という気持ちになり、必然にモチベーションが上がり、仕事を今まで以上にしっかりとしてくれます。
  • 元請業者やメーカーから「選ばれる会社」になれます。国を挙げて社会保険加入100%を目指していますが、まだまだ社会保険未加入の会社が多いのも事実。その中で「社会保険加入済み」会社である「強み」を生かし、受注活動をし結果売上げを伸ばすことに繋がり、社会保険のコストをカバーする企業体質に変わることも出来るはずです
  • 他社との差別化が図れて、求人の際にも社会保険加入済みを堂々と発信出来ますので、「強み」が発揮されます。

社会保険に関する具体的な業務は社会保険労務士さんの分野。当事務所でも提携の社労士さんをご紹介させて頂いておりますので、ご安心下さい。

【質問】私は許可を取れますか(1)

私は経営管理責任者にあたりますか?

【ケース1】現在、個人事業主でとび工事をされている方、個人事業主になって1年間経過。
そのはとび工事の会社で10年勤務。10年間のうち6年間、「支店長」をしていた場合。

経営管理責任者の要件を満たすには、許可を受けようとする建設業(この場合は「とび工事」)
に関して5年間経営責任としての経験が必要
になります。

[ケース1]の場合、個人事業主で1年間はクリアーしますので、残り4年間を勤務時代の「支店長」という要件でクリアーする必要があります。

ここで注意点があります。
ここでいう「支店長」とは、いわゆる世の中で使っている「支店長」とは少し違います。

経営業務管理責任者になる人は、「許可を受けようとする建設業に関して、5年以上経営業務の管理責任者(法人のの役員、個人事業主、建設業法施行令第3条に規定する使用人)としての経験を有していること」に当てはまることが条件となります。

この中で「建設業法施行令第3条に規定する使用人」とは、支店長、営業部長の事を言います。

そして、「支店長」にあたるには、建設業許可申請書上に、しっかりと「使用人」として自分の名前が入っていないといけません。
さらにいうと、申請書類のうち「営業所一覧表」と「使用人一覧表」にも使用人として名前が入っていることが必須になります。

結論としては、「支店長」(使用人)として、許可申請書に自分の名前が載っていれば、4年間はクリアー出来るので、「経営管理責任者」の要件は満たされます。

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代表者 行政書士 阿部 雄一
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