宅地建物取引業の免許
宅地建物取引業(不動産業)を営業するには、宅地建物取引業法にもとづく免許を取得しなければなりません。
具体的には、宅地建物の「売買、交換」「売買、交換、賃貸の代理」「売買、交換の媒介・仲介」は宅建業免許を受けなければ営業できません。
よって、事業としてではなく、自らの不動産を売却・賃貸することは宅地建物取引業には該当しません。自己所有の駐車場を貸したりすることは免許がなくてもできます。
しかし建設業者が自社で建物をたて、それを他人に販売する(建売住宅)場合は、事業としての売買となるため宅建業免許が必要となります。
宅地建物取引業を行うには
宅地建物取引業の免許を受けるための要件の概要は以下の通りとなります。
管轄は建設業許可と同じとなり、東京都のみに事務所を設置して営む場合は東京都知事免許、東京都と千葉県に都県をまたいで事務所を設置する場合は国土交通大臣免許となります。
- 欠格要件に該当していないこと
- 独立した事務所があること
- 専任の宅地建物取引主任者を常勤で設置していること(従業者5名に1名必要)
- 営業保証金の供託または保証協会への加入
POINT1
専任の取引主任者は常勤である必要があるため、すでに他社で建設業の専任技術者をやっているなど、兼任することは認められません。
また、既に他社の専任の取引主任者になっている場合などは当然兼任することはできません。
POINT2
同じ所在地の同一会社で建設業を営んでおり、その経営業務の管理責任者となっている者が宅建業の専任の取引主任者に就任するというような場合は、その兼任は常勤として認められます。建築士事務所登録の管理建築士と同じ扱いになります。
宅建業の免許は建設業許可と同様、5年おきに免許の更新申請を行う必要があります。
また会社の内容に変更などがあった際には、建設業許可と同じくその都度、変更届を提出する義務があります。
免許を受けた当初は全従業者が5名で、専任の取引主任者1名を配置している場合であっても、免許を更新する時期には既に従業者が5名以上になっているものの専任の取引主任者が1名のままであったなど、業法違反になっているケースも考えられますので十分に注意しましょう。