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建設業との関連業務


産業廃棄物処理業(詳細④)

産業廃棄物収集運搬業とは

 産業廃棄物収集運搬業とは、産業廃棄物の排出事業者から委託を受け、排出事業場にて収集した廃棄物を産業廃棄物処理施設まで運搬することを業とする者のことを言います。
この他人が排出した産業廃棄物を、産業廃棄物処理施設(中間処理施設、最終処分場)まで運搬するためには「産業廃棄物収集運搬業の許可」を取得する必要があります。

 産業廃棄物収集運搬業の許可は、排出する事業場が所在する自治体(荷積み地)と、産業廃棄物処分場が所在する自治体(荷降ろし地)の両方の許可が必要となります。

 廃掃法第3条第1項では、事業者の責務として「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」と規定されており、また廃掃法第11条第1項では「事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない」と規定されており、産業廃棄物の処理の責任は排出事業者にあると明確に規定されています。
 しかしながら、実際は排出事業者が産業廃棄物の処理施設を設置したり、収集運搬を行うにはそれなりのコストもかかり困難であるため、産業廃棄物処理業者に委託するケースがほとんどです。

産業廃棄物処理業(詳細③)

特別管理産業廃棄物

 特別管理産業廃棄物とは、産業廃棄物のうち、爆発性、感染性、毒性のあるものや、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものであり、廃掃法でより厳しい管理や処理基準が求められています。
 特別管理産業廃棄物の具体的なものとしては、下表のとおりです。

 品 目 内 容 
 廃油  揮発油類、灯油類、軽油類等で、引火点が70℃未満のもの
 廃酸  著しい腐食性を有する廃液で、水素濃度イオン指数(pH)が2.0以下であるもの
 廃アルカリ  著しい腐食性を有する廃液で、水素濃度イオン指数(pH)が12.5以上であるもの
 感染性廃棄物  病院、診療所等の医療機関から排出され、感染性病原体が含まれ、若しくは付着している廃棄物、又はこれらのおそれのある廃棄物。
 廃PCB
(ポリ塩化ビフェニル)
 廃PCB及びPCBを含む廃油
 PCB汚染物  PCBが付着等した汚泥、紙くず、木くず、繊維くず、プラスチック類、金属くず、陶磁器くず、がれき類
 PCB処理物  廃PCB等又はPCB汚染物の処理物で一定濃度以上PCBを含むもの
 指定下水汚泥  下水道法施行令第13条の4の規定により指定された汚泥
 鉱さい  重金属等を一定濃度以上含むもの
 廃石綿等  石綿建材除去事業に係るもの又は大気汚染防止法の特定粉じん発生施設から生じたもので飛散するおそれのあるもの
 ばいじん又は燃え殻  重金属等及びダイオキシン類を一定濃度以上含むもの
 廃油  有機塩素化合物等を含むもの
 汚泥、廃酸又は廃アルカリ  重金属、有機塩素化合物、PCB、農薬、セレン、ダイオキシン類等を一定濃度以上含むもの

産業廃棄物処理業(詳細②)

産業廃棄物の種類

 産業廃棄物は全部で21種類あり、下表に該当しないものは事業活動によって生じた廃棄物であっても「一般廃棄物」であり、産業廃棄物収集運搬業の許可では収集・運搬はできません。

   品 目  定義及び具体例  対象業種
 1  燃え殻  事業活動に伴い生ずる石炭がら、灰カス、焼却残灰、炉清掃掃出物等  全業種
 2  汚泥  工場廃水等の処理後に残る泥状のもの及び各種製造業の製造工程において生ずる泥状のもので、有機性及び無機性のすべてのもの(製造業の生産工程、排水処理等で排出された泥状物、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥等)  全業種
 3  廃油  鉱物性及び動植物性油脂にかかるすべての廃油(鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等)  全業種
 4  廃酸  写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、有機廃酸類をはじめとするすべての酸性廃液  全業種
 5  廃アルカリ  写真現像廃液、廃ソーダ液、金属石鹸液等をはじめとするすべてのアルカリ性廃液  全業種
 6  廃プラスチック類  合成高分子化合物に係る固形状及び液状のすべての廃プラスチック類
(廃タイヤ、合成ゴムくず、合成繊維くず、ビニールシートくず等)
 全業種
 7    紙くず    工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの  建設業
パルプ、 紙又は紙加工品  製造業、新聞業(印刷発行を行うものに限る)、出版業(印刷出版を行うものに限る)、製本業、印刷加工業
 ポリ塩化ビフェニル(PCB)が塗布され、又は染み込んだもの  全業種
 8      木くず      工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの  建設業
 木材又は木製品、パルプ  木材又は木製品の製造業(家具製造業含む)、パルプ製造業
 輸入木材  卸売業
 木くず、木製家具等  物品賃貸業
 貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用した梱包用の木材を含む)、ポリ塩化ビフェニル(PCB)が染み込んだもの  全業種
 9    繊維くず    工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの  建設業
 天然繊維くず  繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)
 ポリ塩化ビフェニル(PCB)が染み込んだもの  全業種
 10  動植物性残さ  原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物  食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業
 11  動物系固形不要物  と畜場においてとさつし、又は解体した獣畜及び食鳥処理場において食鳥処理をした食鳥に係る固形状の不要物  と畜業
 12  ゴムくず  天然ゴムくず  全業種
 13  金属くず  鉄くず、空き缶、古鉄・スクラップ、ブリキ、とたんくず  全業種
 14  ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず  ガラス類、陶磁器類、耐火煉瓦くず、コンクリート製造工程から生じるコンクリートくず、石膏ボードくず  全業種
 15  鉱さい  高炉、平炉、転炉、電気炉から生じる残さい、廃鋳物砂、不良鉱石、不良石炭、粉炭かす  全業種
 16  がれき類  工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物  全業種
 17  動物のふん尿  畜産農業から排出される動物のふん尿  畜産農業
 18  動物の死体  畜産農業から排出される動物の死体  畜産農業
 19  ばいじん  大気汚染防止法で定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法で定める特定施設、廃棄物の焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの  全業種
 20  廃棄物を処分するために処理したもの  産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記1~19に該当しないもの
(ばいじんの溶融固化物など)
 全業種
 21  輸入廃棄物  輸入された廃棄物のうち、上記1~20の廃棄物、航行廃棄物、携帯廃棄物を除いたもの  全業種

 上の表の中で、色のついた部分の産業廃棄物には業種指定があり、対象業種欄に記載された業種の事業者から排出される廃棄物のみが産業廃棄物となります。
 従って、事業活動に伴って生じた産業廃棄物であっても、対象業種に指定されていない事業者から排出されたものは『一般廃棄物』になります。

産業廃棄物処理業(詳細①)

産業廃棄物と一般廃棄物

 「産業廃棄物」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃掃法」といいます)で「事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物」および「輸入された廃棄物」と規定されており、全部で21種類あります。事業活動に伴って生じた廃棄物であっても、これらに該当しないものは「一般廃棄物」となります。

 例えば、事務所等から排出されるミスプリント等のコピー用紙は「紙」ですが、産業廃棄物で言うところの「紙くず」は、建設業、製造業、印刷・製本業等を営む事業者がそれぞれの作業工程で排出したものに限定されており、それ以外の事業者が排出した「紙くず」は「一般廃棄物」となります。

 「一般廃棄物」とは「産業廃棄物」以外の廃棄物をいい、主に家庭から排出されるものと前述した事業者から排出されるものに大別され、前者は「家庭系一般廃棄物」、後者は「事業系一般廃棄物」と呼ばれます。

 また、産業廃棄物及び一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性、その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある廃棄物は、廃掃法において「特別管理廃棄物」に分類され、より厳しい管理や処理基準が求められます。

産業廃棄物処理業

産業廃棄物収集運搬業の許可

建設現場から排出される廃棄物はおよそすべて産業廃棄物とされ、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、建設業者はその収集運搬・処分について委託される場合には許可の取得が必要となります。

この産業廃棄物処分業の許可には中間処理・埋立処分・海洋投入処分の区分があり、収集運搬業の許可には積替保管を行う場合と、収集運搬のみを行う区分があります。

排出場所から中間処理施設や最終処分場へ直接運搬を行うための許可が収集運搬業許可となります。

産業廃棄物の品目は19品目に分類されますが、建設現場から排出される建築廃材や土木・解体工事などから排出される木くずやがれき類などを、排出事業者(発注者など)から委託を受けて中間処理場など処分場へ運搬するには、この産業廃棄物収集運搬業の許可を受ける必要があります。

許可が必要な場合は排出事業者から委託を受けた場合のため、施主から直接工事を請負った建設業者(元請負)が自ら収集運搬を行う場合は、この許可は不要です。元請業者から収集運搬を委託された下請・孫請業者の場合は処理業者として許可が必要になります。

この許可は、排出場所・積込場所と運搬先の自治体それぞれの行政庁の許可を取得する必要があります。
例えば、東京都の工事現場で産廃を積み込み千葉県内の処分場へ運搬する場合、東京都知事と千葉県知事のそれぞれの許可が必要となります。

産業廃棄物収集運搬業を行うには

産業廃棄物収集運搬業の許可を受けるための要件の概要は以下の通りとなります。

  • 産廃収集運搬を行うにあたり具体的な事業計画を有していること
    (排出場所からどのような品目をどのような容器・車両でどこの中間処理場へ何トン運搬するのかなど)
  • 運搬車両・運搬容器などの施設を有しており、使用権限があること
  • 産廃処理業に係る収集運搬業の講習会を受講し修了証を有していること
  • 業を営むにあたり経理的基礎を有していること
  • 欠格要件に該当しないこと

排出場所と運搬する処分場を管轄する自治体へ申請します。東京都と千葉県をまたぐ場合は両自治体への申請が必要となります。

この許可は建設業許可と同じく、5年おきに許可の更新申請を行う必要があります。

また建設業許可と異なり、更新の時期までに改めて更新に係る講習会を受講し、修了証を受けておく必要があります。

許可を取得した産廃の品目に関して変更する場合は、変更届ではなく、改めて証紙代を払い変更許可申請を行う必要がありますので、新規許可の際に品目等事業計画を十分に考慮してたてるようにしましょう。

法人設立

株式会社設立手続きの流れ

STEP1:発起人の決定

株式会社は1人以上の発起人が必要です。
発起人とは、会社設立の発案者及び賛同者で、登記完了まで一切の手続きを進めていく人を言います。

STEP2:法務局で類似商号の調査

会社を設立するためには、決めないといけないことがいくつかあります。
その中でも最初に行いたいのが商号(社名)の決定です。
本店予定地を管轄する法務局に行き、類似商号がないか、目的の言い回しが合っているか等を調査確認しておきます。

STEP3:会社の基本事項を決定する

会社の基本事項である、会社名・目的(事業の内容)・本店住所・資本金額(出資金)などを決めます。
その他、会計年度は何月から何月までにするのか、役員には誰がなるのか、報酬(給料)はどうするのか、発起人(株主)の数とその割当て・発行可能株式総数などを決めておく必要があります。

STEP4:会社の代表印等を作る

類似商号の調査が終わり、会社名が確定したら、会社代表者の印鑑を作成します。
設立登記の際にこの代表者印の届け出が必要になります。出来れば、この時に合わせて銀行印、社名印、ゴム印も一緒に作っておいた方が便利です。
印鑑は注文してから完成まで数日かかりますので、早めに注文しておきましょう。

STEP5:関係者個人の印鑑証明書を取得

公証役場、法務局、金融機関などに提出することになります。
市区町村役場にて印鑑証明書を取付けておきましょう。
なお、有効な印鑑証明書は登記申請日から逆算して3か月以内に発行されたものです。

STEP6:定款を作成

定款とは会社の基本情報を定めたいわば『会社の憲法』にあたるものです。
決定した会社概要(商号、本店、会社の目的など)を記載します。

STEP7:公証人に定款の認証を受ける

本店所在地がある都道府県内の公証役場にいき、作成した定款を公証人に認証してもらいます。
なお、発起人は1人につき、最低1株以上の株式を引き受けなければならなく、それぞれ何株を引き受けるのかこの時点で決めます。
ちなみに発起人だけで
発行株式の全てを引き受ける「発起設立」が一般的ですが、発起人以外からも株主を募集する「募集設立」という方法もあります。

STEP8:銀行預金口座に資本金(出資金)の払い込む

代表発起人の個人口座へ、各発起人が資本金を振込みます。
振込み時、振り込んだ発起人の名が表示されるように振込みます。
発起人がひとりで代表者も同じ場合は窓口又はATMでの資本金額入金で設立は可能です。
払い込みが完了すると銀行から残高証明書を発行してもらいます。この残高証明書がないと設立登記は出来ません。

STEP9:法務局に設立登記を申請する

設立登記申請書と必要書類を合わせて法務局に提出します。(登記申請に関しては、司法書士が行います)
この申請日が会社の設立日となります

STEP10:会社設立の完了

法務局から訂正などの指示がなく、受理されれば会社設立となります。
登記事項全部証明書(謄本)を入手、銀行に謄本を持参すると、会社名義の預金口座が出来ます。個人口座から会社口座へ資本金を移動させて事業開始です。
また、税務署、都道府県税事務所、市役所、社会保険事務所、ハローワークなどに届出書を提出して全てが完了です。

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