東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県の建設業許可申請はファミーユ行政書士事務所へ!建設業許可更新・新規申請のご相談は専門の行政書士がお手伝い。

東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県の建設業許可申請はファミーユ行政書士事務所へ

社長・個人事業主の方!!ぜひ建設業許可を取得してください。

①売り上げアップ②信用度アップ③受注活動も有利にさまざまなメリットがある建設業許可を取得するなら今です!!

これからの会社の成長を顧客満足度NO1の弊所がサポートいたします。土日夜間対応・顔の見えるお付き合いで不安解消・迅速なフットワークでフルサポート致しますので、本業に集中・注力していただきます。


相談の際はお客様の元へ無料でお伺いいたします。

たとえ相談ベースで終わったとしても、顔と顔の見えるお付き合いで不安解消したいと常々思っております。
そのため直接お会いしてお話を伺っております。



支店登記と営業所について

【質問】本店のほかに支店登記している場所があるのですが、営業所として届出しないといけないのでしょうか?

建設業の許可を保有している業者様でも、意外に勘違いが多い事項の一つに「営業所」があります。

建設業法上の営業所(本社を含む)とは、『請負契約に関する見積や入札、契約締結等の業務を行なう事務所』を指します。
ということは、『契約業務を行なわない工事事務所や作業事務所、連絡事務所等は、建設業法上の営業所にあたらず』、許可申請時に営業所として届け出る必要はありません。

建設業法上の営業所とは、あくまで契約業務に関する観点からのものであり、届出を行なっていない事務所が契約業務を行なうことは禁止されていますが、一方で工事自体は、届出の有無に関わらずどの事務所が行なっても構いません。

例えば、A社は東京に本社、沖縄に支店があり、建設業の許可を保有しているのは本社だけとします(東京都知事許可)。この場合、現場が沖縄となる工事を本社が契約締結し、実際の工事は沖縄支店が担当することは何も問題ないという事です。

沖縄支店でも契約締結業務を行ないたいという事であれば、営業所が2つ以上の都道府県にまたがることになりますので、国土交通大臣の許可が必要となります。

【質問】4月からの改正点はどのようなものですか

平成27年4月から建設業法が変わったと聞きましたが、改正点を教えてください。

【回答】 平成27年4月1日より建設業法が改正されました。

これによって、建設業の許可申請書類の様式も変わりました。主に個人情報が深く特定されることのないような書式に変更され、また個人情報が特定される申請書類の閲覧が出来なくなりました。

建設業許可(新規・更新)申請書と添付書類

  • 従来の取締役に加え、顧問・相談役・100分の5以上の個人の株主等に関する身分証明書関係の書類が必要となります。
  • 営業所専任技術者の一覧表の作成が必要となります。
  • 「専任技術者の一覧表」「経営業務の管理責任者の略歴書」の様式が追加されます。
  • 経営業務の管理責任者を除いた役員や使用人の略歴書が大幅に簡素化され、職歴の記載が不要となります。
  • 役員や使用人の一覧表に生年月日や住所の記載が不要となります。
  • 財務諸表に記載を要する資産の基準を総資産等の100分の1から100分の5に緩和されます。
  • 営業所専任技術者の証明書類として、「監理技術者資格者証」によっても証明が可能になります。
  • 大臣許可業者の許可申請書等の提出部数が正本1部、副本1部に削減されます。

一般建設業の技術者(主任技術者)の要件が緩和

  • 型枠施工の技能検定合格者が、これまでの「とび土工工事業」に加えて「大工工事業」の技術要件に追加されます。
  • 建築板金(ダクト板金作業)の技能検定合格者が、これまでの「板金工事業」「屋根工事業」に加え、「管工事業」の技術者要件に追加されます。

施工体制台帳の記載事項が追加

  • 外国人建設就労者・外国人技能実習生の従事の有無の記載が必要になります。

再下請通知にも記載が必要となります。

暴力団関係の排除が徹底

  • 役員等(取締役、顧問、相談役等を含む)に暴力団員や過去5年以内に暴力団員であった者が含まれている法人、暴力団員等である個人、さらに暴力団員等に事業活動を支配されている者については、許可が受けられなくなります。
    また、事後に発覚した場合には許可が取り消されることになります。

既に許可を取得されている建設業者もこれにより許可を取り消される場合もあるとされています。

許可申請書等の閲覧制度が見直しされました。

  • 個人が特定される情報が記載されている申請書等の書類については閲覧対象外となります。

閲覧対象外となる主な書類

・経営業務の管理責任者証明書・専任技術者証明書・実務経験証明書・国家資格者監理技術者一覧・株主調書・卒業証明書等・監理技術者資格者証・略歴書・納税証明書・履歴事項全部証明書・事業報告書・身分証明書・登記されていないことの証明書など

  • 大臣許可業者の許可申請書等の閲覧は都道府県で出来なくなりました。

宅建業

宅地建物取引業の免許

宅地建物取引業(不動産業)を営業するには、宅地建物取引業法にもとづく免許を取得しなければなりません。
具体的には、宅地建物の「売買、交換」「売買、交換、賃貸の代理」「売買、交換の媒介・仲介」は宅建業免許を受けなければ営業できません。

よって、事業としてではなく、自らの不動産を売却・賃貸することは宅地建物取引業には該当しません。自己所有の駐車場を貸したりすることは免許がなくてもできます。

しかし建設業者が自社で建物をたて、それを他人に販売する(建売住宅)場合は、事業としての売買となるため宅建業免許が必要となります。

宅地建物取引業を行うには

宅地建物取引業の免許を受けるための要件の概要は以下の通りとなります。

管轄は建設業許可と同じとなり、東京都のみに事務所を設置して営む場合は東京都知事免許、東京都と千葉県に都県をまたいで事務所を設置する場合は国土交通大臣免許となります。

  • 欠格要件に該当していないこと
  • 独立した事務所があること
  • 専任の宅地建物取引主任者を常勤で設置していること(従業者5名に1名必要)
  • 営業保証金の供託または保証協会への加入

POINT1

専任の取引主任者は常勤である必要があるため、すでに他社で建設業の専任技術者をやっているなど、兼任することは認められません。
また、既に他社の専任の取引主任者になっている場合などは当然兼任することはできません。

POINT2

同じ所在地の同一会社で建設業を営んでおり、その経営業務の管理責任者となっている者が宅建業の専任の取引主任者に就任するというような場合は、その兼任は常勤として認められます。建築士事務所登録の管理建築士と同じ扱いになります。

宅建業の免許は建設業許可と同様、5年おきに免許の更新申請を行う必要があります。
また会社の内容に変更などがあった際には、建設業許可と同じくその都度、変更届を提出する義務があります。

免許を受けた当初は全従業者が5名で、専任の取引主任者1名を配置している場合であっても、免許を更新する時期には既に従業者が5名以上になっているものの専任の取引主任者が1名のままであったなど、業法違反になっているケースも考えられますので十分に注意しましょう。

許可取得後、必ず守ってほしい事

許可業者が守らないといけない事とは

既に建設業許可を取得している建設業者について、そもそも守らなければいけない注意事項を記載しました。
ぜひ、再度見直してください。
当り前だと思って、意外と見落としていることがあるかもしれません。
知っていると知らなかったとの差は致命的に違います。
是非ご参考にしてください。

建設業者許可業者向け注意事項チェック事項

  1. 建設業の許可を受けずに、500万円以上の工事(建築一式工事の場合は、1,500万円以上。ただし、延べ床面積150㎡の木造住宅の工事は除く。)を請け負っていないか。
  2. 土木、建築の一式工事を施工する場合、その中に専門工事が含まれている時には、それぞれの専門工事について、主任技術者等になれる資格をもっている者を配置し、工事監理をさせているか。
  3. 公共性のある工作物の重要な工事(個人住宅を除くほとんどの工事が対象)について、一定の資格・経験のある専任の主任技術者等を必ず配置しているか。
  4. 発注者から直接請け負った工事を、特定建設業の許可を受けずに、3,000万円以上(建築一式工事の場合は、4,500万円以上)の工事を下請け業者に請け負わせていないか。
  5. 元請けの特定建設業者については、工事現場ごとに施工体系図及び施工体制台帳を作成し、常備しているか。
  6. 工事現場の見やすい場所に施工体系図を提示しているか。
  7. 建設業許可の内容がわかる標識を工事現場や営業所ごとに掲示しているか。
  8. 本店、支店等の営業所ごとに営業に関する帳簿を備えているか。
  9. 建設工事の請負契約を締結するに際して、必ず書面で取り交わしているか。
  10. 受注者が建設工事の下請負契約を締結するに際して、材料費、労務費等の内訳を明らかにした見積りを行っているか。
  11. 請け負った公共工事を、一括して別の建設業者に下請けに出していないか。
  12. 建設業許可を受けていない建設業者に対し、一定額以上の下請契約を結んでいないか。
  13. 営業停止中の建設業者と下請契約を結んでいないか。
  14. 毎年の決算終了後、必ず決算の変更届を提出しているか。
  15. 役員、専任技術者、経営業務の管理責任者などや、所在地、資本金などの変更があった場合、必ず変更届を提出しているか。

 
以上、一つでも該当する建設業許可取得業者は、建設業法上、監督処分または指導の対象になることがありますので、十分に注意してください。

監督処分に該当する行為

上記の内容と少し重複しますが、実際に「監督処分に該当する行為」の一覧は下記表のとおりになります。どのような行為を行うと業法違反として監督処分を受けるのかを正しく把握しておくことは、今後建設業を営んでいく上でとても重要なことだといえます。あわせてご参照ください。

指示処分 1 工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき。
または、そのおそれが大きいとき。
2 請負契約に関して不誠実な行為をしたとき。
3 建設業者、その役員等がその業務に関し、他の法令に違反したとき。
4 一括下請負(丸投げ)の禁止に違反したとき。この場合は、元請・下請ともに処分される。なお、民間工事(マンションなど共同住宅の新築工事を除く)において発注者の書面による承諾がある場合は除かれる。
5 各工事に配置される主任技術者が工事の施工管理に関して不適当なとき。
6 許可を受けないで建設業を営む者と500万円以上の下請契約を締結したとき。
7 特定建設業でない者と3,000万円以上の下請金額の契約を締結したとき。
8 営業停止、営業禁止されている者であることを知りながら、その者と下請契約を締結したとき。
営業停止処分 9 指示処分に該当する行為が、故意又は重大な過失により行われた場合は原則として営業停止処分となる。また、指示処分を受けたにもかかわらず改善がない場合など、指示処分に違反した場合も営業停止処分となる。
許可取消し処分 10 許可要件を満たさなくなったとき。
11 欠格要件に該当するに至ったとき。
12 不正な手段により建設業許可を受けたとき。
13 指示および営業停止処分事由に該当し、情状が特に重いとき。
14 指示および営業停止処分に違反したとき。

いかがでしたか?
当り前のことのようで、意外と見落としていることがあるかもしれません。
心配な方は一度ご相談くださいませ。

【質問】法人化を機に建設業許可を取りたいのですが。

【質問】今まで建設業許可を取得しないで個人事業主として仕事をしていました。法人化を考えていて、その際に建設業許可を取得しようと考えています。どうすればよいですか?

【回答】
詳細な要件については、こちらを参考にしていただければ幸いです。
ここでは重要なポイントとして次の4要件を挙げておきたいと思います。

  1. 会社の事業目的に、取得しようとする建設業種(28業種)の具体的記載があること
  2. 経営業務の管理責任者の要件を満たしている者が常勤役員にいること
  3. 専任技術者の要件を満たしている者がいること
  4. 特定建設業の場合、資本金が4,000万円以上あること

社会保険等の加入について

これまで5名以内の個人事業主として建設業許可を取得して営業を営んできた場合は適応除外でしたが、これから法人として改めて建設業の許可を受けようとする場合、たとえ取締役が1人の株式会社であっても社会保険及び厚生年金保険に加入しなければなりません。
また役員以外の従業員を雇う場合は、雇用保険に加入しなければなりません。

建設業許可を申請する際にこれらの加入状況を確認する書面を提示する必要がありますので、個人と法人のメリット・デメリットを十分に考慮し、設立の時より十分に準備検討しておきましょう。

お問い合わせはこちら

ファミーユ行政書士事務所
代表者 行政書士 阿部 雄一
所在地:〒181-0013 東京都三鷹市下連雀3-9-6三鷹ダイカンプラザ806
TEL:0422-90-6715
FAX:0422-90-6715
MAIL:info@kensetu-gyousei.com
土日夜間対応させて頂いております

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab